【会社法】株主に対する通知の省略等について、概要まとめ

会社法

会社法の株式会社の株式から株主に対する通知の省略等について学習します。試験対策として、条文をひととおり確認しておけば十分です。

会社法>株式会社>株式>株主に対する通知の省略等

株主に対する通知の省略

株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない(196条1項)。

前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする(196条2項)。

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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