【会社法】監査役会の権限等について、職務や社外監査役などのまとめ

会社法

会社法の株式会社の機関の監査役会から権限等ついて学習します。第8節「監査役会」は、全2款で構成されています。

  • 第1款:権限等
  • 第2款:運営

今回は、第1款の「権限等」についてみていきましょう。

会社法>株式会社>機関>監査役会>権限等

権限等

監査役会は、すべての監査役で組織する(390条1項)。

監査役会は、すべての監査役で組織します。

監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第3号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない(390条2項)。
① 監査報告の作成
② 常勤の監査役の選定及び解職
③ 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定

 

監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない(390条3項)。

 

監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない(390条4項)。

 

監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上でそのうち半数以上は、社外監査役でなければならない(335条3項)。

監査役会設置会社においては、監査役は会議体のため3人以上必要になります。また、そのうち半数以上が社外監査役である必要があります。過半数と混同しやすいので、学習が進んだら整理しましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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