【商業登記法】取締役会設置会社の定めの登記について、登記事項や添付書面などのまとめ

商業登記法

商業登記法の登記手続から取締役会設置会社の定めについて学習します。

商業登記法>登記手続>株式会社の登記>取締役会設置会社の定め

株主総会以外の機関の設置

株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる(会社法326条2項)。

株式会社は、定款の定めによって、取締役会を置くことができます。

手続

株式会社は、その成立後、株主総会の決議[特別決議]によって、定款を変更することができる(会社法466条、309条2項11号)。

取締役会設置会社の定めは、株主総会の特別決議によって行います。

登記申請

(1)登記の事由

取締役会設置会社の定め設定」とします。

(2)登記事項

年月日「取締役会設置会社の定め設定」とします。

(3)登録免許税

登録免許税は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(ワ))。

取締役会や監査役会など会議体を設定または廃止する登記の場合は、「(ワ)」になるので注意しましょう。

(4)添付書面

株主総会議事録を添付します(46条2項)。

また、株主リストの添付が必要になります(規則61条3項)。

代理人によって登記を申請するには、委任状の添付が必要になります(18条)。

(5)記載例

登記の事由 取締役会設置会社の定め設定
登記事項 令和◯年◯月◯日取締役会設置会社の定め設定
登録免許税 金3万円
添付書面 株主総会議事録 1通
株主リスト 1通
委任状 1通
SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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