【商業登記法】特別取締役による議決の定めの登記について、登記事項や添付書面などのまとめ

商業登記法

商業登記法の登記手続から特別取締役による議決の定めについて学習します。

商業登記法>登記手続>株式会社の登記>特別取締役による議決の定め

特別取締役による取締役会の決議

第369条第1項[取締役会の決議]の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第399条の13第5項[監査等委員会設置会社の取締役会の権限]に規定する場合又は同条第6項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、第362条第4項第1号[重要な財産の処分及び譲受け]及び第2号[多額の借財]又は第399条の13第4項第1号[重要な財産の処分及び譲受け]及び第2号[多額の借財]に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した3人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる(会社法373条1項)。
① 取締役の数が6人以上であること。
② 取締役のうち1人以上が社外取締役であること。

株式会社は、取締役の数が6人以上であって、取締役のうち1人以上が社外取締役である場合、重要な財産の処分及び譲受けや多額の借財について、特別取締役によって行うことができる旨を定めることができます。

手続

特別取締役による議決の定めは、取締役会で定めるため、定款の変更は必要ありません。

登記申請

(1)登記の事由

特別取締役による議決の定めの設定」「特別取締役及び取締役の変更」とします。

特別取締役による議決の定めの設定をする場合は、特別取締役による議決の定めの設定のほか、特別取締役の就任登記、また、必要に応じて、すでに登記している取締役が社外取締役である場合には、社外取締役である旨の登記、新たに社外取締役が就任する場合には、社外取締役の就任登記を行います。そのため、登記の事由は、「特別取締役による議決の定めの設定」だけでなく、「特別取締役及び取締役の変更」も記載します。

(2)登記事項

まず、年月日「特別取締役による議決の定め設定」とします。

次に、「同日次の者就任」して、特別取締役を登記します。

さらに、すでに登記している取締役が社外取締役である場合には、「取締役Dは社外取締役である」のように記載します。新たに社外取締役が就任する場合には、「取締役(社外取締役)E就任」のように記載します。

(3)登録免許税

特別取締役による議決の定めの登録免許税は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(ツ))。

また、特別取締役の就任登記、社外取締役である旨の登記は申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(カ))。資本金の額が1億円以下の会社については、1万円となります。

(4)添付書面

取締役会議事録を添付します(46条2項)。

特別取締役の就任を承諾したことを証する書面を添付します(54条1項)。

代理人によって登記を申請するには、委任状の添付が必要になります(18条)。

(5)記載例

登記の事由 特別取締役会による議決の定め設定
特別取締役及び取締役の変更
登記事項 令和◯年◯月◯日特別取締役会による議決の定め設定
同日次の者就任
特別取締役 A
特別取締役 B
特別取締役 C
取締役Dは社外取締役である
登録免許税 金6万円
添付書面 取締役会議事録 1通
就任承諾書 3通
委任状 1通
SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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