【会社法】取締役会の運営について、招集手続きや決議、特別取締役などのまとめ

会社法

会社法の株式会社の機関の取締役会から運営について学習します。

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招集権者

取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する(366条1項)。

 

株主による招集の請求

取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる(367条1項)。

 

招集手続

取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない(368条1項)。

前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる(368条2項)。

招集手続について、株主総会と混同しないように整理しておきましょう。

取締役会の決議

取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う(369条1項)。

前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない(369条2項)。

取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない(369条3項)。

前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない(369条4項)。

取締役会の決議に参加した取締役であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する(369条5項)。

取締役会の議決権は、1人1議決権です。株主総会と比較しましょう。

取締役会の決議の省略

取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる(370条)。

 

議事録等

取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から10年間、第369条第3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない(371条1項)。

株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる(371条2項)。
① 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
② 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする(371条3項)。

株主は、権利を行使するため必要があるときは、議事録の閲覧等をすることができます。もっとも、議事録は、機密事項も記載されているため、監査役等がいる会社については、裁判所の許可が必要になります。

特別取締役による取締役会の決議

第369条第1項[取締役会の決議]の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第399条の13第5項[監査等委員会設置会社の取締役会の権限]に規定する場合又は同条第6項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、第362条第4項第1号[重要な財産の処分及び譲受け]及び第2号[多額の借財]又は第399条の13第4項第1号[重要な財産の処分及び譲受け]及び第2号[多額の借財]に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した3人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる(373条1項)。
① 取締役の数が6人以上であること。
② 取締役のうち1人以上が社外取締役であること。

取締役の数が6人以上であり、取締役の1人以上が社外取締役である場合、取締役会ではなく、特別取締役の決議によって、重要な財産の処分及び譲受けや多額の借財についての決定を行うことができます。なお、1号と2号のいずれにも該当する場合に、特別取締役を選定することができるのであって、選定された特別取締役が社外取締役である必要はない点に注意しましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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