会社法の株式会社の機関の株主総会及び種類株主総会等から電子提供措置について学習します。電子提供措置については、概要をおさえておく程度にしておきましょう。
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電子提供措置をとる旨の定款の定め
株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という。)[※省略]の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる(325条の2)。
電子提供措置
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の取締役は、第299条第2項各号に掲げる場合には、株主総会の日の3週間前の日又は通知を発した日のいずれか早い日(以下この款において「電子提供措置開始日」という。)から株主総会の日後3箇月を経過する日までの間(以下この款において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項[※省略]に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない(325条の3第1項)。
①株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることを定めた場合、②株式会社が取締役会設置会社である場合、電子提供措置開始日から株主総会の日後3箇月を経過する日までの間、株主総会の日時や場所など一定の事項について、電子提供措置をとる必要があります。
株主総会の招集の通知等の特則
前条第1項の規定により電子提供措置をとる場合における第299条第1項の規定の適用については、同項中「2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは、「2週間」とする(325条の4第1項)。
電子提供措置をとる場合、株主総会の招集の通知は、2週間となります。
書面交付請求
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主(第299条第3項の承諾をした株主を除く。)は、株式会社に対し、電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求することができる(325条の5第1項)。
株主は、電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求することができます。
かっこ書きについて、299条3項は、取締役は、株主の承諾を得て、株主総会の招集の通知を電磁的方法により行うことができる旨を規定しています。株主の承諾を得ているため、その株主は除かれる、つまり、請求をすることができないということです。
電子提供措置は、新しい制度のため、概要をおさえておく程度にしておきましょう。