【会社法】株主総会について、招集手続などのまとめ

会社法

会社法の株式会社の機関の株主総会及び種類株主総会等の株主総会から招集手続について学習します。前回は、株主総会の権限という総論部分についてみてきました。今回は、招集手続について見ていきましょう。

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株主総会の招集

定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない(296条1項)。

株主総会は、必要がある場合には、いつでも招集することができる(296条2項)。

株主総会は、次条第4項[株主]の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する(296条3項)。

1項は定時株主総会、2項は臨時株主総会について定めています。

株主による招集の請求

総株主の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる(297条1項)。

公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする(297条2項)。

第1項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない(297条3項)。

次に掲げる場合には、第1項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる(297条4項)。
① 第1項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
② 第1項の規定による請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合

総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6箇月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができます。一定の議決権が要求されるのは、株主総会の招集請求権が濫用されるおそれがあるからです。このように一定の議決権が要求される権利を少数株主権といいます。非公開会社においては、株式の譲渡について会社の承認が必要になり、権利を濫用されるおそれを未然に防ぐことができるため、「6箇月」要件は課されません。

株主総会の招集の決定

取締役(前条第4項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第302条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない(298条1項)。
① 株主総会の日時及び場所
② 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
③ 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
④ 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
⑤ 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第302条までにおいて同じ。)の数が1000人以上である場合には、前項第3号に掲げる事項を定めなければならない(298条2項本文)。

取締役は、株主総会を招集する場合には、株主総会の日時や場所など一定の事項を定める必要があります。また、株主の数が1000人以上である場合には、「書面によって議決権を行使することができること」を定める必要があります。

株主総会の招集の通知

株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない(299条1項)。

次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない(299条2項)。
① 前条第1項第3号[書面によって議決権を行使することができることとするとき]又は第4号[電磁的方法によって議決権を行使することができることとするとき]に掲げる事項を定めた場合
② 株式会社が取締役会設置会社である場合

株主総会の招集の通知の時期について整理しましょう。

公開会社 非公開会社
取締役会設置会社 2週間 1週間
非取締役会設置会社 定款で定めた期間

まず、原則として、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して通知を発する必要があります。次に、非公開会社の場合は、株主の変更が少なく、所有と経営の分離がなされていないため、1週間前までとなります。さらに、取締役会設置会社以外の株式会社の場合において、1週間を下回る期間を定款で定めた場合は、その期間前までとなります。なお、公開会社は、取締役会を置かなければならないため(327条1項1号)、公開会社の非取締役会設置会社の場合はありません。

招集手続の省略

前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第298条第1項第3号[書面によって議決権を行使することができることとするとき]又は第4号[電磁的方法によって議決権を行使することができることとするとき]に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない(300条)。

株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます。ただし、書面や電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、議決権を行使する準備の機会を確保する必要があるため、この限りでない、つまり招集手続を省略することはできません。

株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

取締役は、第298条第1項第3号[書面によって議決権を行使することができることとするとき]に掲げる事項を定めた場合には、第299条第1項の通知に際して、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この節において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この節において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない(301条1項)。

取締役は、書面によって議決権を行使することができるときは、株主に対し、株主総会参考書類と議決権行使書面を交付しなければなりません。電磁的方法によるときについても、同じ内容の規定が定められています(302条1項)。

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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