【会社法】株主総会について、株主提案権などのまとめ

会社法

会社法の株式会社の機関の株主総会及び種類株主総会等の株主総会から株主提案権について学習します。

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株主提案権

株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる(303条1項)。

前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては総株主の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は300個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない(303条2項)。

公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする(303条3項)。

株主は、取締役に対し、議題の提案を請求することができます。これを議題提案権といいます。

もっとも、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1以上の議決権または300個以上の議決権を6箇月前から有する株主に限る少数株主権となっています。株主総会の開催を求める少数株主権は100分の3以上必要であったことと比較しましょう。株主総会自体の開催を求めるほど大きなことではないので、100分の1になっていると考えると、理解記憶しやすいと思います。また、同様に、公開会社でない取締役会設置会社については、「6箇月」要件は課されません。

公開会社 非公開会社
取締役会設置会社 100分の1以上または300個
6箇月
100分の1以上または300個
非取締役会設置会社 単独

 

株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第1項[議案の要領の通知請求権]において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りでない(304条)。

株主は、議案を提出することができます。これを議案提案権といいます。先ほどの議題が「取締役選任の件」といったものに対し、議案は「田中さんにしよう」といったものになります。

 

株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができる。ただし、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は300個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、当該請求をすることができる(305条1項)。

公開会社でない取締役会設置会社における前項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする(305条2項)。

株主が、いきなり株主総会の場で議案の提案をしても、他の株主の同意を得ることは難しいといえます。そこで、株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間前までに、議案の要領を株主に通知することを請求することができます。これを議案の要領の通知請求権といいます。

少数株主権と単独株主権について、議案請求権のみ単独株主権で、それ以外の議題請求権、議案の要領の通知請求権は少数株主権となっています。会社に与える影響を考えると理解記憶しやすいと思います。

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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