【会社法】特別支配株主の株式等売渡請求について、全体の流れまとめ

会社法

会社法の株式会社の株式から特別支配株主の株式等売渡請求について学習します。試験対策として、特別支配株主の株式等売渡請求の手続の流れをおさえましょう。

会社法>株式会社>株式>特別支配株主の株式等売渡請求

株式等売渡請求

株式会社の特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の10分の9(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び特別支配株主完全子法人が有している場合における当該者をいう。以下同じ。)は、当該株式会社の株主(当該株式会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対しその有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる(179条1項)。

株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を有している者を特別支配株主といいます。特別支配株主は、株主の全員に対し、株式の全部を売り渡すことを請求することができます。現金を対価として、少数株主を締め出すことができるということです(これをキャッシュ・アウトといいます)。

特別支配株主は、株式売渡請求をするときは、併せてその株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社の新株予約権の新株予約権者(対象会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対しその有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる(179条2項)。

特別支配株主は、新株予約権者の全員に対しても、新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができます。新株予約権は、将来的に株式になるからと考えるとわかりやすいと思います。本節のタイトルが「特別支配株主の株式『等』売渡請求」となっているのは、株式の他に新株予約権も売渡請求ができるからです。ポイントは、「併せて」という点です。株式の売渡請求はせずに、新株予約権だけを売り渡すことを請求することはできません。

対象会社の承認

特別支配株主は、株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」という。)をしようとするときは、対象会社に対し、その旨を通知し、その承認を受けなければならない(179条の3第1項)。

売渡株主等に対する通知等

対象会社は、前条第1項の承認をしたときは、取得日の20日前までに、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない(179条の4第1項)。
① 売渡株主 当該承認をした旨(以下略)
② 売渡株式の登録株式質権者 当該承認をした旨

前項の規定による通知(売渡株主に対してするものを除く。)は、公告をもってこれに代えることができる(179条の4第2項)。

株式等売渡請求の撤回

特別支配株主は、第179条の3第1項の承認を受けた後は、取得日の前日までに対象会社の承諾を得た場合に限り売渡株式等の全部について株式等売渡請求を撤回することができる(179条の6第1項)。

売渡株式等の取得をやめることの請求

次に掲げる場合において、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる(179条の7第1項)。
① 株式売渡請求が法令に違反する場合
② 対象会社が第179条の4第1項第1号[売渡株主等に対する通知等]又は第179条の5[株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等]の規定に違反した場合
③ 第179条の2第1項第2号又は第3号[株式等売渡請求の方法]に掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合

株式売渡請求が法令に違反する場合など、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができます。1号から3号の細かい要件をおさえる必要はないので、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株式等の取得をやめることを請求することができるという点をおさえておきましょう。

売渡株式等の取得

株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に売渡株式等の全部を取得する(179条の9第1項)。

まとめ

特別支配株主の株式等売渡請求は、179条から179条の10まで規定されています。試験対策としては、大きく特別支配株主は株式等売渡請求ができること、対象会社の承認を得ること、売渡株主等に通知をすること、売渡株式等を取得することをおさえましょう。そして、特別支配株主は、一定の場合に撤回できること、株主は、売渡株式等の取得をやめることの請求ができることをおさえましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

特集記事

TOP
CLOSE