会社法の株式会社の機関の株主総会及び種類株主総会等の株主総会から株主総会検査役について学習します。
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株主総会の招集手続等に関する検査役の選任
株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる(306条1項)。
取締役と株主とが対立する場合に、株主総会の手続が適正に行われているか検査するため、株式会社と一定の株主は、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができます。なお、公開会社である取締役会設置会社については、これまでと同じように「6箇月」要件が課されます(306条2項前段)。
検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない(306条5項)。
裁判所による株主総会招集等の決定
裁判所は、前条第5項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない(307条1項)。
① 一定の期間内に株主総会を招集すること。
② 前条第5項の調査の結果を株主に通知すること。
① 一定の期間内に株主総会を招集すること。
② 前条第5項の調査の結果を株主に通知すること。