私は、司法書士・行政書士・社労士の試験に出る条文を、項や号ごとに整理して読めるブログを書いています。法律の条文は、正確さを保つために、普段の文章とは違う書き方がされています。そのままWebに載せると、どこで区切って読めばよいのかが分かりにくくなります。
ここでは、民法の条文を例に、元の形と、整えた後の形を並べて紹介します。条文は、e-Gov法令検索で公開されている原文です。
元の形
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
(第四号から第十号までは省略)
整えた後の形
① 元本を領収し、又は利用すること。
② 借財又は保証をすること。
③ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
(第4号から第10号までは省略)
工夫1:数字は算用数字にする
条文の原文では、「第十三条」「第九条」のように漢数字が使われています。Webで読む人にとっては、「第13条」「第9条」のほうが、数字として一目で読めます。期間や人数が出てくる条文では、とくに差が出ます。
工夫2:号は①②③で示す
原文の「一」「二」「三」は、文の中の漢字と見分けにくいことがあります。号を①②③にすると、行の始まりが番号だとすぐに分かり、項目の数も数えやすくなります。
工夫3:条番号は、項の最後に付ける
原文では、条番号が行の先頭にあります。私は、条番号を項の最後に「(13条1項)」の形で付けています。読者はまず中身を読み、最後に「どの条文か」を確かめられます。過去問の解説で「13条1項」と言われたときにも、すぐに探せます。
工夫4:ほかの条文を引いているところに、その条の見出しを付ける
条文には、「第9条ただし書に規定する行為」のように、ほかの条文を番号だけで引いているところがあります。番号だけでは、その条文が何を定めているのかを覚えていない限り分かりません。
そこで、引いている条文の見出しを、かっこで添えています。上の例では「第9条ただし書(成年被後見人の法律行為)」です。読者は、9条を開かずに、何の話かの見当がつけられます。
工夫5:試験で大事な語だけを太字にする
太字は、誰が・誰の同意を・何をすれば、といった、試験で問われやすい語にだけ付けます。上の例では「被保佐人」と「保佐人の同意」です。太字が多すぎると、どれも目立たなくなるため、1つの項で2〜3か所までにしています。
変えないこと
読みやすくするために手を加えても、条文の言葉そのものは変えません。「又は」「若しくは」「この限りでない」などの言い回しは、試験で正確に読み分けることが求められるからです。数字の表記と並べ方は変えても、文言は原文のままにしています。
まとめ
条文をWebで読みやすくするために、数字を算用数字にし、号を①②③で示し、条番号を項の最後に付け、引いている条文に見出しを添え、大事な語だけを太字にしています。言葉そのものは原文のままにして、正確さは保っています。

