【憲法】戦争の放棄について、9条を読んでおけば試験対策は十分

憲法
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戦争の放棄について、憲法9条は、よく聞く言葉でもあるので、耳にしたことがある方も多いと思います。試験対策の点でいうと、条文の解釈などは今のところ出題されないので、神経質になる必要はありません。

第9条

① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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