憲法の人権保障は、公権力と国民との関係で保障されるものとされてきました。しかし、現代は、巨大な企業が生まれるなど、企業と国民という私人間同士の間でも人権が脅かされる事態が生じるようになりました。そこで、私人間ではどのように人権保障がされるのかが問題になっています。
本試験対策では、私人間の人権保障についての判例を覚えることが重要になります。
三菱樹脂事件
三菱樹脂株式会社に試用期間を設けて採用されたXが、採用試験の際に提出した身上書に虚偽の記載(学生運動歴について事実と異なる記載)をしたことから、試用期間の満了直前に本採用を拒否する旨の告知を受けたため、出訴したものです。
憲法の右各規定(編注:思想、信条の自由)は、同法第三章のその他の自由権的基本権の保障規定と同じく、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、もつぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。
ただ、一方の他方に対する侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合にのみ、法がこれに介入しその間の調整をはかるという建前がとられているのであつて、この点において国または公共団体と個人との関係の場合とはおのずから別個の観点からの考慮を必要とし、後者についての憲法上の基本権保障規定をそのまま私人相互間の関係についても適用ないしは類推適用すべきものとすることは、決して当をえた解釈ということはできないのである。
もつとも、私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるをえない場合があり、このような場合に私的自治の名の下に優位者の支配力を無制限に認めるときは、劣位者の自由や平等を著しく侵害または制限することとなるおそれがあることは否み難いが、そのためにこのような場合に限り憲法の基本権保障規定の適用ないしは類推適用を認めるべきであるとする見解もまた、採用することはできない。
判例は、憲法は、国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではないとしています。
そして、私人間の関係において、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるをえない場合があり、劣位者の自由や平等を著しく侵害または制限することとなるおそれがあることは否み難いが、だからといって憲法の基本権保障規定の適用や類推適用を認めるべきであるという見解を採用することはできないとしています。
日産自動車事件
この事件は、日産自動車事件(女子若年定年制事件)と呼ばれるものです。Y社(被告)には、「従業員は、男子満55歳、女子満50歳に達した月の末日をもって退職させる」との定めがあり、X(原告)に退職を命ずる旨の予告を行ったため、Xが地位保全の仮処分申請を行ったものです。
会社の就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効であると解するのが相当である。
判例は、女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして無効であるとしています。