【憲法】在監者の人権について、よど号事件など判例まとめ

憲法
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今回は在監者の人権についてまとめています。

本試験対策としては、判例の知識が問われます。



よど号ハイジャック記事抹消事件

未決勾留者らが、購読していた新聞記事について、よど号ハイジャック事件についての記事を黒く塗りつぶしたものを配布されたことから、国家賠償を求めて出訴したものです。

およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、また、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも、必要なところである。それゆえ、これらの意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法19条の規定や、表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところであり、また、すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法13条の規定の趣旨に沿うゆえんでもあると考えられる。

しかしながら、このような閲読の自由は、生活のさまざまな場面にわたり、極めて広い範囲に及ぶものであつて、もとより上告人らの主張するようにその制限が絶対に許されないものとすることはできず、それぞれの場面において、これに優越する公共の利益のための必要から、一定の合理的制限を受けることがあることもやむをえないものといわなければならない。そしてこのことは、閲読の対象が新聞紙である場合でも例外ではない。

この見地に立つて考えると、本件におけるように、未決勾留により監獄に拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由についても、逃亡及び罪証隠滅の防止という勾留の目的のためのほか、前記のような監獄内の規律及び秩序の維持のために必要とされる場合にも、一定の制限を加えられることはやむをえないものとして承認しなければならない。

しかしながら、未決勾留は、前記刑事司法上の目的のために必要やむをえない措置として一定の範囲で個人の自由を拘束するものであり、他方、これにより拘禁される者は、当該拘禁関係に伴う制約の範囲外においては、原則として一般市民としての自由を保障されるべき者であるから、監獄内の規律及び秩序の維持のためにこれら被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合においても、それは、右の目的を達するために真に必要と認められる限度にとどめられるべきものである。

したがつて、右の制限が許されるためには、当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、被拘禁者の性向、行状、監獄内の管理、保安の状況、当該新聞紙、図書等の内容その他の具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であり、かつ、その場合においても、右の制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。

最判昭58.6.22

判例は、まず新聞紙や図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきであるとしています。そのうえで、これに優越する公共の利益の必要から、一定の合理的制限を受けることがあることもやむをえないものといわなければならないとしています。そして、逃亡や罪証隠滅の防止という勾留の目的、監獄内の規律や秩序の維持のために必要とされる場合にも、一定の制限を加えられることがあるとしています。

しかし、未決勾留は、原則として一般市民としての自由を保障されるべき者であるから、目的を達するために真に必要と認められる限度にとどめられるべきとしています。

そして、この制限が許されるためには、規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であるとしています。

判決文を読むと、基本的には保障されるけれど制限を加えられることもある、しかし未決勾留者は一般市民と同じだから必要と認められる限度にすべき、障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であると、さまざまな利益衡量をしていることがわかります。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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