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ここでは、「地方自治」のうち、本試験ではどのような部分が狙われるかをまとめています。どれも特別なことはないので、基本書などに掲載されている表などを使って暗記をしておきましょう。
地方自治の本旨
地方自治の本旨には、団体自治と住民自治があります。ただ、地方自治については、どちらかというと憲法より行政法で学習することが多いと思うので、ここは軽く押さえておきましょう。
条例制定権
条例制定権についても、詳しくは行政法で学習します。地方自治特別法(95条)は、国会単独法の原則(41条)の例外というのを押さえておきます。なお、地方自治特別法の具体例として、「広島平和記念都市建設法」(広島市を世界平和のシンボルとして建設することを目的とした法律)があります。
第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。