【民法】抵当権の消滅について、消滅時効などのまとめ

民法
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民法の物権の抵当権から抵当権の消滅について学習します。

民法>物権>抵当権>抵当権の消滅

 

抵当権の消滅時効

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない(396条)。

抵当権は、付従性があるため、債務者と抵当権設定者に対しては、被担保債権が消滅しないのに、つまり、お金を返していないのに、抵当権だけが消滅することはありません。

抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅

債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する(397条)。

債務者と抵当権設定者以外のものが取得時効に必要な要件を満たしたときは、抵当権は消滅します。たとえば、その土地について20年占有を続けていた場合、土地を時効取得し、時効取得は原始取得、つまり、抵当権などがついていないまっさらの土地を取得することになるため、抵当権は消滅します。

抵当権の目的である地上権等の放棄

地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない(398条)。

抵当権は、所有権だけでなく、地上権や永小作権に設定することができます。地上権者や永小作人は、その権利を放棄しても抵当権者に対抗することができません。もし、地上権者などがお金を借りて、その担保として地上権に抵当権を設定し、地上権を放棄して抵当権が消えると、抵当権者が不測の損害を被ることを考えるとわかると思います。

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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