民法の総則の人から不在者の財産の管理及び失踪の宣告について学習します。本試験対策の点から、本節のうち、失踪の宣告に絞って見ていきましょう。
失踪の宣告
不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる(30条1項)。
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする(30条2項)。
失踪の宣告の効力
不在者の生死が7年間明らかでないときは、利害関係人の請求により、失踪その宣告をすることができます。また、戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、失踪の宣告をすることができます。
そして、不在者の生死が7年間明らかでないときは、7年の期間が満了した時に、死亡したものとみなします。また、2項の規定、つまり戦地に臨んだ者などの場合は、その危難が去った時に、死亡したものとみなします。死亡したとみなすことによって、財産を相続させたり、新たに婚姻をすることができるようになります。
ポイントは、死亡したとみなされる時期が異なる点です。不在者の場合は、7年の期間が満了した時に、死亡したものとみなします。一方、戦地に臨んだ者や沈没した船舶の中に在った者は、失踪の宣告ができるのは、危難が去った後1年間明らかでないときですが、死亡したものとみなすのは、危難が去った時です。この違いをおさえておきましょう。沈没した船舶の中に在った者の生死が、船舶が沈没した後1年間明らかでないときは、危難が去った時、つまり船舶が沈没した時に亡くなったと考えるのが合理的であると考えるとわかりやすいと思います。
失踪の宣告の取消し
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない(32条1項)。
失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う(32条2項)。
失踪の宣告があった後、失踪者が生存していたり、異なる時に死亡したことの証明があったときは、失踪の宣告を取り消します。失踪の宣告後、取消し前に善意でした行為、つまり生きていることを知らずにした行為の効力については、影響を及ぼしません。
ここでいう「善意」は、当事者双方が善意であることを意味します(大判昭13.2.7)。つまり、どちらか片方または双方が悪意であった場合は、失踪していた者の保護性が上回るということです。本試験では、当事者双方が善意であることが必要であるという裁判例の知識が問われています。
失踪の宣告によって失踪者の所有する甲土地を相続した者が、甲土地を第三者に売却した後に、失踪者の生存が判明し、この者の失踪の宣告が取り消された。この場合において、相続人が失踪者の生存について善意であったときは、第三者が悪意であっても、甲土地の売買契約による所有権移転の効果に影響しない。(令和6-24-27-5)
正解:☓
また、失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失い、現に利益を受けている限度において、財産を返還する義務を負います。本試験では、現に利益を受けている限度ということを理解できているかが問われています。
失踪の宣告によって失踪者の財産を得た者は、失踪の宣告が取り消されたときは、その受けた利益の全部を返還しなければならない。(令和6-24-27-4)
正解:☓