民法の総則の法律行為から表見代理について学習します。
代理権授与の表示による表見代理等
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない(109条1項)。
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う(109条2項)。
表見代理(ひょうけんだいり)とは、無権代理のうち、代理権があると信じるだけの事情がある場合に、有権代理の効果を生じさせるものです。
ひとつめは、代理権授与の表示による表見代理です。
代理権の範囲内
(代理権を与えていないにもかかわらず)本人(A)が第三者(C)に対して他人(B)に代理権を与えた旨を表示した者(A)は、その代理権の範囲内においてその他人(B)が第三者(C)との間でした行為について、その責任を負います。Aが「Bに代理権を与えた」と言っている以上、その代理権の範囲内でBがCと契約等をしたときは、Cを保護するために、Aが責任を負うのは当然といえます。
ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない、つまり、責任を負いません。
ここでのポイントは、①代理権授与の表示、②代理権の範囲内です。
代理権の範囲外
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う(109条2項)。
109条2項の条文が読みにくくなっているのは、どちらが証明責任を負うかが関係するからです。もっとも、民事訴訟法は、行政書士試験の範囲外なので、ここでは実体面だけに着目して条文を簡略化します。
その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負います。
今回は、①代理権授与の表示、②代理権の範囲外です。
この場合も、Cに正当な理由(善意無過失)があれば、本人(A)は責任を負います。
権限外の行為の表見代理
ふたつめは、権限外の行為の表見代理です。
前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて、準用する、つまり本人が責任を負います。
今回は、①代理権がある、②代理権の範囲外です。
この場合も、第三者(C)に正当な理由(善意無過失)があれば、本人が責任を負います。
なお、代理権があって、代理権の範囲内の場合は、通常の有権代理です。
代理権消滅後の表見代理等
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない(112条1項)。
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う(112条2項)。
3つめは、代理権消滅後の表見代理です。
代理権の範囲内
他人に代理権を与えた者(A)は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人(B)が第三者(C)との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者(C)に対してその責任を負います。代理権が消滅したということは、元々は代理権はあったということです。この場合、その代理権の範囲内の行為については、第三者が善意無過失の場合は、本人が責任を負います。
ここでのポイントは、①代理権の消滅後、②代理権の範囲内です。
代理権の範囲外
他人に代理権を与えた者(A)は、代理権の消滅後、その他人(B)が第三者(C)との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由(善意無過失)があるときに限り、その行為についての責任を負います(112条2項)。
今回は、①代理権の消滅後、②代理権の範囲外です。
まとめ
これまで、「代理権授与の表示による表見代理等」(109条)、「代理権の範囲外」(110条)、「代理権消滅後の表見代理等」(112条)」の3つの表見代理について見てきました。
なお、抜けている111条は、代理権の消滅事由について定めている条文です。
もう一度整理しましょう。
代理権あり | 代理権授与の表示 | 代理権消滅後 | |
範囲内 | 有権代理 | 109条1項 | 112条1項 |
範囲外 | 110条 | 109条2項 | 112条2項 |
代理権授与の表示による表見代理等は、代理権を与えた旨を表示したときのもので(実際には与えていない)、代理権の範囲内と代理権の範囲外があります。代理権の範囲外は、代理権はあるけれど代理権の範囲外のものです。代理権の範囲内のものは通常の有権代理になります。代理権消滅後の表見代理等は、代理権の消滅後のもので、代理権の範囲内と代理権の範囲外のものがあります。
試験対策としては、条文番号を覚える必要はありませんが、代理権があるのか、代理権授与の表示があるのか、代理権消滅後なのかを判断し、それぞれ代理権の範囲内と範囲外で考えるようにしましょう。本人が責任を負うのは(表見代理が成立するのは)、どれも第三者が善意無過失の場合です。