【民法】代理について

民法
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ここでは,民法代理について解説します。



代理行為の要件及び効果

代理

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は,本人に対して直接にその効力を生じます(99条1項)。

たとえば,Bさん(代理人)が,Aさん(本人)のためにすることを示して,Cさんと代理の権限内において契約した場合,Aさんに契約の効力が生じるということです。

条文が示しているように,代理で論点になるのは,まさに①代理人となる権限があるかどうか,②代理の権限内であるかどうか,③本人のためにすることを示したかどうか(顕名といいます)です。代理ではこれらについて学んでいくことになります。

本人のためにすることを示さない意思表示

本人のためにすることを示さない意思表示

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は,自己のためにしたものとみなします(100条本文)。ただし,相手方が,代理人が本人のためにすることを知り,または知ることができたときは,本人に対して直接にその効力を生じます(100条但書)。

これは,顕名についてです。代理人が本人のためにすることを示さないでした場合,相手方はまさか他人のためにしているとは思わないので,自己のため,つまり代理行為をした者のためにしたものとみなされます。ただし,顕名がなくても,相手方が,代理人が本人のためにすることを知っていたり,または知ることができた場合は,原則通り本人のために効力が生じます。

代理権の濫用

代理権の濫用

代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において,相手方がその目的を知り,または知ることができたときは,その行為は,代理権を有しない者がした行為とみなします(107条)。

これは,代理権もあり,権限内であり,顕名もあります。しかし,自己(代理人)または第三者のための利益を図る目的(たとえば,売却金額を着服してしまうなど)で代理をした場合です。そして,このことを相手方が知り,または知ることができたときは,本人を保護する必要があるので,代理権を有しない者がした行為とみなされます。つまり,本人に対して効力が生じないということです。

自己契約及び双方代理等

自己契約及び双方代理等

同一の法律行為について,相手方の代理人として,または当事者双方の代理人としてした行為は,代理権を有しない者がした行為とみなします(108条1項本文)。ただし,債務の履行および本人があらかじめ許諾した行為については,この限りではありません(108条1項但書)。

たとえば,AさんとBさんが売買契約をするとき,AさんがBさんの代理人をする場合は,実質的に自分ひとりで契約をしているのと同じことになってしまうので,無権代理とみなされます。ただし,本人がいいですよと許諾していた場合は,代理行為が有効になります。

また,代理人と本人との利益が相反する行為については,代理権を有しない者がした行為とみなします(108条2項本文)。ただし,本人があらかじめ許諾した行為については,この限りではありません(108条2項但書)。

こちらも同じく,本人にとって不利益になりそうなので,無権代理とみなされます。ただし,本人がいいですよと許諾した行為については,代理行為が有効になります。

代理権の消滅事由

代理権は、①本人の死亡,②代理人の死亡または代理人が破産手続開始の決定もしくは後見開始の審判を受けたことによって消滅します(111条1項)。また,委任による代理権は、委任の終了によっても消滅します(111条2項)。

本人 代理人
死亡
破産手続開始
後見開始

代理(法定代理・任意代理)は,本人を代理してあげるものなので,本人に破産手続開始や後見開始があっても終了事由にはなりません。一方,代理人が破産したり後見開始すると自分のこともままならなくなってしまうため,終了事由になります。任意代理は,上記に加えて,委任を終了させることでも代理が終了します。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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