ここでは,民法の代理から復代理について解説します。
復代理人は,その権限内の行為について,本人を代表します。また,復代理人は,本人及び第三者に対して,その権限の範囲内において,代理人と同一の権利を有し,義務を負います(106条)。
復代理というのは,代理人がさらに代理人を選任して,本人を代理させる制度です。代理人の代理人ではなく,あくまで本人を代理させるという点が重要になります。
任意代理人による復代理人の選任
委任による代理人は,本人の許諾を得たとき,またはやむを得ない事由があるときでなければ,復代理人を選任することができません(104条)。
委任による代理人(「任意代理人」ともいいます)は,本人から任意で代理権を得ているので,原則として勝手に復代理人を選ぶことはできず,本人の許諾を得たとき,またはやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選ぶことができないとされています。
法定代理人による復代理人の選任
法定代理人は,自己の責任で復代理人を選任することができます。この場合において,やむを得ない事由があるときは,本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負います(105条)。
法定代理人とは,法で定められている代理人です。たとえば,親が未成年の子に代わって手続をする場合などがあります。この場合は,自ら進んで代理権を得たわけではないので,自己の責任で復代理人を選任することができます。
法定代理人が復代理人を選んだときは,原則として自己の責任になりますが,やむを得ない事由があるときは,復代理人の選任と監督についてのみ責任を負います。
本試験でそれほど問われるところではありませんが,任意代理人と法定代理人の原則と例外について,整理しておきましょう。
任意代理人 | 法定代理人 | |
復代理人の選任 | 原則:不可 例外: ・本人の許諾 ・やむを得ない事由 |
可能 |
代理人の責任 | 債務不履行の一般原則 | 原則:自己の責任 例外:やむを得ない事由 |
なお,任意代理人の代理人の責任が「債務不履行の一般原則」となっているところが難しく感じる方もいると思うので補足します。法定代理人における代理人の責任が105条で規定されているのに対して,任意代理人における代理人の責任については,特別の規定は設けられていません。
そこで,どうするのかというと,債務不履行の一般原則を使うことになります。そのため,基本書などでは,「債務不履行の一般原則」となっているのです。
そして,債務不履行のときはどうなるかというと,「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる」とされています(415条1項)。つまり,代理人は,債権者から原則として損害賠償請求されるということです(例外もありますがここでは割愛します)。