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会社法の株式会社の機関から会計参与について学習します。
会社法>株式会社>機関>会計参与
会計参与の権限
会計参与は、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する(374条1項前段)。
会計参与は、取締役と共同して、計算書類等を作成します。会計の専門家と考えることができます。このことから、「会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。」点をおさらいしましょう(333条1項)。また、任期は、取締役のものが準用されるので、2年となります(334条1項、332条1項)。
試験対策としては、会計参与について、どのような権限があるか、どのような資格が必要か、任期はどのくらいか、ここまでおさえておけば十分です。