【民法】表見代理について,代理権授与の表示,範囲外,消滅後のまとめ

民法
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ここでは,民法の代理から表見代理について解説します。表見代理(ひょうけんだいり)とは,無権代理のうち,代理権があると信じるだけの事情がある場合に,有権代理の効果を生じさせるものです。具体的にどのようなものがあるか,ひとつずつ見ていきましょう。



代理権授与の表示による表見代理等

代理権授与の表示による表見代理等

代理権の範囲内

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は,その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について,その責任を負います(109条1項本文)。ただし,第三者が,その他人が代理権を与えられていないことを知り,または過失によって知らなかったときは,この限りではありません(109条1項但書)。

ひとつめは,代理権授与の表示による表見代理です。A(本人)がBに代理権を与えていないのに,代理権を与えた旨を表示した者(A)は,その与えたという代理権の範囲内でBが第三者(C)との間でした行為について,責任を負います。Aが「Bに代理権を与えた」と言っている以上,その代理権の範囲内でBがCと契約などをしたときは,Cを保護するために,Aが責任を負うのは当然といえます。

ただし,第三者(C)が,代理権を与えられていないことについて知り,または過失によって知らなかったときは,Cを保護する必要性が下がるため,Aは責任を負いません。

ここでのポイントは,①代理権授与の表示,②代理権の範囲内です。

代理権の範囲外

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は,その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において,その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは,第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り,その行為についての責任を負います(109条2項)。

上の条文が読みにくくなっているのは,どちらが証明責任を負うかが関係しています。しかし,民事訴訟法については,行政書士試験の範囲外なので,ここでは実体面だけに着目して条文を簡略化します。

その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは,第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り,その行為についての責任を負います。

先ほどと同じく①代理権授与の表示があった場合で,今回は②代理権の範囲外の話です。

この場合も,Cに正当な理由(善意無過失)があれば,本人(A)は責任を負います。表現が違うように見えますが,行政書士試験対策としては,正当な理由=善意無過失で十分です。

権限外の行為の表見代理

権限外の行為の表見代理

代理人がその権限外の行為をした場合において,第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは,本人は責任を負います(110条)。

今回は,①代理権がある,②代理権の範囲外です。

この場合も,第三者(C)に正当な理由(善意無過失)があれば,本人が責任を負います。

なお,代理権があって,代理権の範囲内の場合は,通常の有権代理です。

代理権消滅後の表見代理等

代理権消滅後の表見代理等

代理権の範囲内

他人に代理権を与えた者は,代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について,代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負います(112条1項本文)。ただし,第三者が過失によってその事実を知らなかったときは,この限りではありません(112条1項但書)。

代理権が消滅したということは,元々は代理権はあったということです。この場合,その代理権の範囲内の行為については,第三者が善意無過失の場合は,本人が責任を負います。条文の表現が,「代理権授与の表示」のときと微妙に異なっていますが,これも善意無過失だと考えて問題ありません。

ここでのポイントは,①代理権の消滅後,②代理権の範囲内です。

代理権の範囲外

他人に代理権を与えた者は,代理権の消滅後,その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは,第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り,その行為についての責任を負います(112条2項)。

今回は,①代理権の消滅後,②代理権の範囲外です。

これまでと同じように,正当な理由(善意無過失)があれば,本人は責任を負います。

まとめ

表見代理のまとめ

これまで,「代理権授与の表示による表見代理等(109条)」「代理権の範囲外(110条)」「代理権消滅後の表見代理等(112条)」の3つの表見代理について見てきました。

なお,抜けている111条は,代理権の消滅事由について定めている条文です。

もう一度整理しましょう。

代理権授与の表示による表見代理等は,代理権を与えた旨を表示したときのもので,代理権の範囲内と代理権の範囲外があります。代理権の範囲外は,代理権はあるけれど代理権の範囲外のものです。代理権の範囲内のものは通常の有権代理になります。代理権消滅後の表見代理等は,代理権の消滅後のもので,代理権の範囲内と代理権の範囲外のものがあります。

表にまとめると,次のようになります。

代理権あり 代理権授与の表示 代理権消滅後
範囲内 有権代理 109条1項 112条1項
範囲外 110条 109条2項 112条2項

試験対策としては,条文番号を覚える必要はありませんが,代理権があるのか,代理権授与の表示があるのか,代理権消滅後なのかを判断し,それぞれ代理権の範囲内と範囲外で考えるようにしましょう。本人が責任を負うのは(表見代理が成立するのは),どれも第三者が善意無過失の場合です。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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