地方自治法の普通地方公共団体から住民について学習します。
市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする(10条1項)。住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う(10条2項)。
市町村の区域内に住所を有する者を市町村とこれを包括する都道府県の住民とします。そして、住民は、普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受け、同時に負担を分任する義務を負うことが明示されています。
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する(11条)。
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する(12条1項)。
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する(12条2項)。
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する(13条)。
ここで、普通地方公共団体の選挙権、条例の制定や改廃を請求する権利、監査を請求する権利、議会の解散を請求する権利があることが定められています。具体的な方法については、それぞれの部分で学習していきましょう。