【令和3年度】行政書士試験の記述式問題(行政法・民法)の解き方

コラム
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記述式問題の解法や必要な知識について、令和3年度の記述式問題を題材にして学習します。



問題44 行政法

令和3年度行政書士試験 問題44

令和3年度行政書士試験 問題44

まず、何が問われているか確認しましょう。ここでは、「この文部科学大臣の勧告は、行政手続法の定義に照らして何に該当するか」また、「誰に対して」「どのような手段をとることができるか」について、答えることがわかります。

それでは、問題文を読んでみましょう。

A大学は、学校教育法15条1項に基づき、文部科学大臣から必要な措置をとるべき旨の書面による勧告を受けています。学校教育法15条1項を見てみると、「ー法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。」とあります。

まずは、行政手続法の定義に照らして何に該当するか考えていきましょう。

ここで、行政手続法が何について定めているか確認しましょう。

この法律は、処分行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする(行政手続法1条1項)。

行政手続法は、処分、行政指導、届出、命令等を定める手続きについて定めていることがわかりました。リズムよく、「処分・指導・届出・命令」と繰り返し口に出すとなじみやすいと思います。

「勧告」という響きから、「行政指導」であることが予想できます。

行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう(2条6号)。

まさに、勧告が入っています。

行政指導は、「処分に該当しないもの」というのがポイントです。

「処分」とは、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」をいいます(2条2号)。行政指導は、あくまで指導であって、処分には該当しないものをいいます。少し前の言葉だと「お願いベース」という表現がしっくりくるかもしれません。

今回、A大学は、指摘のような法令違反はないとの立場で、勧告に不服をもっています。そこで、続いて、「誰に対して、どのような手段をとることができるか」について考えていきます。

行政手続法では、行政指導の中止等の求めが定められています。

法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない(36条の2)。

本問では、この条文を参考に答えを導くことが求められています。

「誰に対して」の部分は、当該行政指導をした行政機関なので、「文部科学大臣に対して」となります。そして、「どのような手段をとることができるか」の部分は、「行政指導の中止を求めることができる」となります。

今回の問題を見ても、本試験では条文の文言に沿って、解答することが求められています。基本書等の中には、噛み砕いた表現を優先させ、文章のどこが条文でどこが条文ではないかがわかりにくいものが少なくありません。本試験対策として、条文を参照する、または条文の文言がわかりやすく書かれているものを選ぶのをおすすめします。

最後に、これまでの答えを設問の形式に沿うように、調整しましょう。

例:行政指導に該当し、文部科学大臣に対し、行政指導の中止を求めることができる。(37字)

問題45 民法

令和3年度行政書士試験 問題45

令和3年度行政書士試験 問題45

まずは設問を読んでみましょう。「Bが本権代金債権に係る債務の履行を拒むことができるのは、どのような場合か」となっています。

続いて、問題文を読んでいきましょう。

本問は、「第三者への譲渡を禁止することが約されていた」ということなので、譲渡禁止特約を題材にした問題であることがわかります。それでは、譲渡制限特約について条文を確認してみましょう。

債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない(民法466条1項)。

原則として、債権は自由に譲り渡すことができます。「その性質がこれを許さないとき」というのは、たとえば、扶養請求権などがあります。

当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない(466条2項)。

そして、当事者が債権の譲渡制限をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない、つまり、譲渡できるということです。譲渡制限の意思表示をしても債権の譲渡はできるという点をおさえておきましょう。

前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる(466条3項)。

譲渡制限の意思表示をした債権が譲渡された場合、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった譲受人等に対しては、債務者は、債務の履行を拒むことができ、譲渡人に対する弁済など債務を消滅させる事由をもって対抗することができます。これが本問の論点です。

なお、問題では出てきていませんが、譲渡制限についてもう少し見てみましょう。

前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない(466条4項)。

譲渡制限がされた債権が譲渡された場合、債務者は、悪意重過失の譲受人等に対して、債務の履行を拒むことができます。債務者は譲渡人に対して履行すればよいということです。ただ、債務者が債務の履行をしない場合、第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない、つまり、譲受人に債務の履行を拒むことができないということです。債務の履行をしない債務者の保護性が下がると考えるとわかりやすいと思います。

債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる(466条の2第1項)。

債務者としては、債務の履行をしたいけれど、譲受人とは関わりたくないということもあると思います。そこで、債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたときは、金銭を供託所に供託することもできます。

供託とは、金銭などを供託所に提出して、管理を委ね、供託所がその金銭などをある人(例:ここでは譲受人)に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。一般的には、法務局が供託所として、供託を取り扱っています。

ここで、供託に触れたのは、問題文の最後に「BのAに対する弁済その他の本件代金債権に係る債務の消滅事由はなく、また、Bの本件代金債権に係る債務の供託はないものとする」と書かれているからです。つまり、466条3項の「債務を消滅させる事由」や466条の2第1項の「供託」といった事情はなく、悪意や重過失の部分について答えてほしいということです。

本問では、「Bが本件代金債権に係る債務の履行を拒むことができるのは、どのような場合か」なので、「Cが、譲渡制限を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合」といった内容を答えます。

例:Cが、本件代金債権の譲渡制限特約について、知り、又は重大な過失によって知らなかった場合。(44文字)

参考:法務省:供託

問題46 民法

令和3年度行政書士試験 問題46

令和3年度行政書士試験 問題46

本問の設問は、「誰がCに対して損害賠償責任を負うことになるか」となっています。

それでは、問題文を頭から読んでいきましょう。

不法行為のうち、土地の工作物等の占有者及び所有者の責任が論点になっていることがわかります。ただ、行政書士試験の範囲としては少し細かい論点なので、部分点を狙っていくのが現実的といえます。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(709条)。

まず、不法行為の原則です。故意または過失によって他人の権利利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。現実でもっとも使われることが多い条文のひとつといえます。

この不法行為について、責任能力がない場合、使用者がいる場合、動物が損害を与えた場合などについて規定されています。今回の土地の工作物等もそのひとつです。709条以下は、細かいので全範囲を学習して余裕があったらおさえておくようにしましょう。

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない(717条1項)。

まず、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、占有者は、損害を賠償する責任を負います。本問では、賃借して占有しているBが責任を負います。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が損賠を賠償しなければなりません。

前述のように、現場で出題されたら難しい問題なので、占有者が最初に責任を負うこと、必要な注意をしたときは、所有者が責任を負うことの1つか2つが答えられれば十分だと思います。

例:Bが責任を負い、Bが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、Aが責任を負う。(42文字)

参考:過去の試験問題 | 行政書士試験研究センター

SOMEYA, M.

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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