【地方自治法】選挙について、議員や都道府県知事、市町村長のまとめ

地方自治法
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地方自治法の普通地方公共団体から選挙について学習します。

普通地方公共団体>選挙

まず、日本国憲法において、直接選挙が規定されています。

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する(憲法93条2項)。

これを受けて、地方自治法では、普通地方公共団体の選挙について定めています。

普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する(17条)。

議員だけでなく長も直接選挙である点がポイントです。行政書士試験の受験生の多くは、社会人なので、このあたりは経験からわかると思います。

日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する(18条)。

今のところ、選挙権は日本国民にのみ与えられています。また、3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものに選挙権が与えられます。これは住民自治を考えればわかりやすいと思います。

普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する(19条1項)。

日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する(19条2項)。

日本国民で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する(19条3項)。

被選挙権についてです。25歳以上は被選挙権があり、都道府県知事だけ30歳以上と覚えると記憶しやすいと思います。

また、議員は、「普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で」なので、「引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するもの」であることが必要です。一方、都道府県知事と市町村長は、年齢要件のみなので注意しましょう。

議員 市町村長 都道府県知事
国籍 日本国民 日本国民 日本国民
年齢 満25歳以上 満25歳以上 満30歳以上
住所 3箇月以上

参考:総務省|選挙権と被選挙権

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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