【会社法】単元株式数について、単元未満株式や買取請求などのまとめ

商法・会社法
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会社法の株式会社の株式から単元株式数について学習します。

株式会社>株式>単元株式数


第1款 総則

単元株式数

株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる(188条1項)。

株式会社は、単元株式数を定款で定めることができます。

単元株式数とは、株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいいます(2条20号)。

一定の数の株式、たとえば100株式をもって、1個の議決権を行使することができるということです。単元株式数を定めることによって、株主総会の招集通知の発送などコストを削減することができます。

単元未満株式についての権利の制限等

単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない(189条)。

単元株式数を設定すると、株式の併合と同じように、議決権がなくなる株主が出てきます。

理由の開示

単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない(190条)。

株式の併合のときと同じように、取締役は、単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければなりません。

ここで、株式の併合や株式の分割のような株主総会の決議について触れられていないので、疑問に感じる方もいると思います。単元株式数は、定款で定めます。この定款を変更するときに、株主総会の特別決議が必要になります(309条2項11号)。

株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる(466条)。

結論としては、株主に不利益が生じる可能性があるときは、特別決議が必要になるということです。

第2款 単元未満株主の買取請求

単元未満株式の買取りの請求

単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる(192条1項)。

単元未満株主は、議決権がないため、単元未満株式を買い取ることを請求することができます。株式の併合と同じ趣旨であると考えるとわかりやすいと思います。

単元株式数の変更等

株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる(195条)。

単元株式数の減少や廃止については、株主に不利益はないので、取締役の決定等により、単元株式数を減少し、または単元株式数についての定款の定めを廃止することができます。

※第7節「株主に対する通知の省略」は省略します。

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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