【地方自治法】直接請求について、条例改廃請求、事務監査請求、解職請求などのまとめ

地方自治法
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地方自治法の普通地方公共団体から直接請求について学習します。

普通地方公共団体>直接請求


第1節 条例の制定及び監査の請求

普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる(74条1項)。

普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない(74条3項)。

選挙権を有する者は、普通地方公共団体の長に対し、条例の改廃請求をすることができます。地方税の賦課徴収など、住民にとって負担は感じやすく恩恵は感じにくいものは除かれます。これができたら、税金がなくなってしまうのを考えるとわかりやすいと思います。

選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の請求をすることができる(75条1項)。

監査委員は、第1項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない(75条3項)。

選挙権を有する者は、監査委員に対し、事務監査請求をすることができます。先ほどが地方公共団体の長に対してするものであったのと比較しておきましょう。

直接請求は、条例改廃請求等と解職関係を一緒の表にしているものもありますが、節が別になっているため、できれば節ごとに表をまとめた方が理解記憶しやすいと思います。

条例改廃請求 事務監査請求
署名数 50分の1 50分の1
請求先 監査委員
措置 招集、付議、通知、公表 監査、送付、公表、提出

第2節 解散及び解職の請求

選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる(76条1項)。

普通地方公共団体の議会は、解散の投票において過半数の同意があったときは、解散するものとする(78条)。

選挙権を有する者は、議会の解散の請求をすることができます。こちらは、選挙に関することなので、選挙管理委員会に対してします。なお、連署の3分の1以上について、条文の括弧書きとして細かいことが規定されていますが、試験対策上割愛します。

選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の3分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる(81条1項前段)。

選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる(81条1項)。

普通地方公共団体の議会の議員又は長は、解職の投票において、過半数の同意があったときは、その職を失う(83条)。

議会の解散の請求と同じように選挙管理委員会に対して、議員または長の解職の請求をすることができます。議会の解散、議員、長など人の職業を解くものは重要なことなので、条例の改廃請求や事務監査請求と異なり、3分の1以上の者の連署が必要になります。

選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる(86条1項前段)。

前条第1項に掲げる職に在る者は、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意があったときは、その職を失う(87条1項)。

選挙権を有する者は、普通地方公共団体の長に対して、副知事などの解職の請求をすることができます。こちらは普通地方公共団体の長に対してするのがポイントです。他が過半数であるのに対して、主要公務員の解職は、3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意が必要になります。

最後に、解職の請求の表をまとめます。行と列を反対にした方がわかりやすいという方は、そのようにしてもかまいません。

議会 議員・長 副知事等
署名数 3分の1以上 3分の1以上 3分の1以上
請求先 選挙管理委員会 選挙管理委員会
解職 過半数の同意 過半数の同意 3分の2以上の出席
4分の3以上の同意

参考:総務省|地方自治制度|直接請求制度

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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