地方自治法の特別地方公共団体について学習します。
今回から、第3編の特別地方公共団体に入ります。特別地方公共団体は、全4章で構成されています。もとも、第1章は削除されているので、実質3章分です。地方自治法の中心は、普通地方公共団体なので、特別地方公共団体についてはまとめて見ていきましょう。
特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区の3つがあります。特別地方公共団体では、これらがどのようなものかを学習します。
第1章 削除
※削除
第2章 特別区
都の区は、これを特別区という(281条1項)。
特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する(281条2項)。
東京都の区、いわゆる東京23区を特別区といいます。指定都市の区のところでも出てきましたが、行政区と特別区を混同しないように気をつけましょう。
第3章 地方公共団体の組合
地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする(284条1項)。
普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなったときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する(284条2項)。
普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する(284条3項)。
地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とします。
一部事務組合は、事務の一部を共同処理するために設けられるものです。たとえば、よく例にあげられるのは、ひとつの地方公共団体では負担が大きいもの(消防車など)を他の地方公共団体と共同で行うものがあります。広域連合は、広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し設けられるものです。一部事務組合が、事務の一部を共同処理するのに対して、広域連合は、多角的な事務を共同で行う場合が想定されています。たとえば、都道府県が産業廃棄物に関する事務、市町村が一般廃棄物に関する事務を広域連合で実施し、総合的なゴミ処理行政を推進するといったものがあげられます。
本試験対策として、深く聞かれる部分ではないので、組合には一部事務組合と広域連合の2つがあるという点をおさえておきましょう。
第4章 財産区
市町村及び特別区の一部が財産を有しもしくは公の施設を設けるものとなるものを財産区といいます。たとえば、山林やため池、墓地などが財産区の例としてあげられます。今まで、地方公共団体というと市町村などがありましたが、山林やため池、墓地などこれらのもの自体を特別地方公共団体としていると考えるとわかりやすいと思います。
条文が長くて複雑ですが、本試験対策として、特別地方公共団体のひとつとして財産区というものがあるという点をおさえておきましょう。
まとめ
特別地方公共団体について、本試験対策の点から深追いする必要はないので、①特別区、②地方公共団体の組合(一部事務組合、広域連合)、③財産区の3つがあるという点をおさえておきましょう。