【民法】共有について、保存・管理・変更、分割請求などのまとめ

民法
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民法の物権の所有権から共有について学習します。

民法>物権>所有権>所有権の取得

共有物の使用

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(249条1項)。

共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う(249条2項)。

共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない(249条3項)。

共有とは、2人以上の人が、1個の物を共同して所有することをいいます。

各共有者は、共有物の全部について、2分の1や3分の1など持分に応じた使用をすることができます。

共有持分の割合の推定

各共有者の持分は、相等しいものと推定する(250条)。

共有物の変更

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない(251条1項)。

共有物に変更を加えるときは、他の共有者の同意が必要になります。もっとも、かっこ書にあるように、形状や効用の著しい変更を伴わないものは除かれます。

共有物の管理

共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする(252条1項)。

管理行為は、持分の価格の過半数が必要になります。

各共有者は、保存行為をすることができる(252条5項)。

各共有者は、保存行為をすることができます。保存行為とは、共有物の現状維持を図る行為です。たとえば、建物の電球を変えるなどを想像するとわかりやすいと思います。

共有では、保存行為は各共有者ができる、管理行為は持分の過半数、変更行為は共有者全員といったように、共有物に影響を与える度合いの大きさによって権限が異なる点を意識しましょう。

共有物の分割請求

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない(256条1項)。

共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます。

裁判による共有物の分割

共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる(258条1項)。

裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる(258条2項)。
① 共有物の現物を分割する方法
② 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法

共有物の分割について、協議が調わないとき、分割を裁判所に請求することができます。

裁判所は、共有物を現物で分割する方法などを命ずることができます。

また、このとき、共有物を共有者のうちの1人の単独所有とし、他の共有者に対して価格賠償をする方法も認められています(最判平8.10.31)。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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