民法の物権の所有権の所有権の限界から相隣関係について学習します。相隣関係は、所有権の限界の節のひとつに規定されています。所有権は自由に使用・収益・処分できるのが原則だけれど、お隣さんとの関係を考えて利益が調整されているというイメージを持つと理解しやすいと思います。
隣地の使用
① 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
② 境界標の調査又は境界に関する測量
③ 第233条第3項[竹木の枝の切除及び根の切取り]の規定による枝の切取り
所有者は、一定の場合に、必要な範囲内で、隣地を使用することができます。土地の所有者であるXさんは、隣地の土地を自由に使用できないのが原則ですが、1号から3号までの目的がある場合は、必要な範囲内で隣地を使用することができるとされています。
公道に至るための他の土地の通行権
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、土地を囲んでいる他の土地を通行することができます。この場合、必要、かつ、損害が最も少ないものを選ばなければなりません。
また、他の土地の損害に対して償金を支払う必要があります。
213条が読みにくいので補足します。Xさんが所有している土地を2つに分割したところ、そのうちの1つが公道に通じない土地になったときは、その土地をXさんから買ったYさんは、他の分割者(Xさん)の所有地のみを通行することができます。他の人の土地を使ってはいけないということです。
後段について、償金を支払うことを要しないとされているのは、あらかじめ公道に通じない土地であることがわかっていて、土地の売買代金に償金も含まれていると考えるとわかりやすいと思います。
継続的給付を受けるための設備の設置権等
土地の所有者は、他の人の土地を使用することができないのが原則ですが、他の土地に設備を設置等しなければ継続的給付を受けることができないときは、他の土地に設備を設置することができるように調整されています。
雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
境界標等の共有の推定
竹木の枝の切除及び根の切取り
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる(233条1項)。
第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる(233条3項)。
① 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③ 急迫の事情があるとき。
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる(233条4項)。
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を切除させることができます。一方、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができます。本試験では、枝と根の場合で結論が異なる点が問われるので整理しておきましょう。
また、1号から3号の場合は、枝を切り取ることができるとされています。
境界線付近の建築の制限
もっとも、特別法によってこの規定が適用されない場合も多くあります。一般法である民法では、衛生や防災などの点から、50センチメートル以上の距離を保つ必要があるとおさえておきましょう。
プライバシーに配慮した規定になります。
