ここでは,民法の債権者代位権について解説します。債権者代位権は,債務者が権利を行使しない場合に,債権者が債務者の権利を行使することをいいます。かんたんにいうと,「あなたがやらないのなら,私が代わりにします」ということです。債権者代位権は要件を押さえることが必要になります。
債権者代位権の要件
債権者は,自己の債権を保全するため必要があるときは,債務者に属する権利を行使することができます(423条1項本文)。ただし,債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は,この限りではありません(423条1項但書)。
たとえば,債権者Aの債務者Bが第三債務者Cにお金を貸していて,自己の債権を保全するため必要があるとき,つまり,Bが無資力の場合は,BがCに対してお金を取り立てないなら,AがCに対して「返してください」といえるということです。
債権者は,その債権の期限が到来しない間は,被代位権利を行使することができません。ただし,保存行為は,この限りではありません(423条2項)。
Cがお金を返す必要があるのは,あくまで期限が到来してからです。ただし,登記など保存行為をするときは期限がないので,期限は要求されません。
債権者への支払または引渡し
債権者は,被代位権利を行使する場合において,被代位権利が金銭の支払または動産の引渡しを目的とするものであるときは,相手方に対し,その支払または引渡しを自己に対してすることを求めることができます。この場合において,相手方が債権者に対してその支払または引渡しをしたときは,被代位権利は,これによって消滅します(423条の3)。
債権者Aは,第三債務者Cに対し,自分に返してくださいといえるということです。もちろん,CがAに対してお金を返したときは,BのCに対する権利は消滅します。
相手方の抗弁
債権者が被代位権利を行使したときは,相手方は,債務者に対して主張することができる抗弁をもって,債権者に対抗することができます(423条の4)。
たとえば,CがBに対して相殺できる債権を持っているなどのときは,Aに対して対抗することができるということです。
債務者の取立てその他の処分の権限等
債権者が被代位権利を行使した場合であっても,債務者は,被代位権利について,自ら取立てその他の処分をすることを妨げられません。この場合においては,相手方も,被代位権利について,債務者に対して履行をすることを妨げられません(423条の5)。
少し読みにくいので補足します。AがCに対して債権者代位権を行使した場合であっても,Bは,Cに対して「お金を返してください」と言えるということです。また,Cも,Aが「私にお金を支払ってください」と言っても,Bにお金を返してもいいということです。
登記または登録の請求権を保全するための債権者代位権
登記または登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は,その譲渡人が第三者に対して有する登記手続または登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは,その権利を行使することができます(423条の7)
債権者代位権は,原則として,債務者の無資力が要求されます。しかし,無資力でない場合でも,登記などの必要があるときで,譲渡人がその権利を行使しないときは,その権利を行使することができます。これは債権者代位権の転用と呼ばれます。