【憲法】司法(裁判所)について、本試験で狙われやすいポイントまとめ

憲法
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ここでは、「司法」のうち、本試験ではどのような部分が狙われるかをまとめています。どれも特別なことはないので、基本書などに掲載されている表などを使って暗記をしておきましょう。

なお、三権分立として「国会」、「内閣」と並べる場合は、「裁判所」の方がよさそうですが、憲法の章にならって「司法」にしています(立法・行政・司法で並べることもできます)。



司法権

司法権について、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法律を適用することにより終局的に解決することができるものとされています。板まんだら事件(最判昭56.4.7)のようなものは法律上の争訟に当たらないというのを押さえておきましょう。

司法権の限界

司法権の限界として、審査が及ばない場合があります。苫米地事件(最判昭35.6.8)や砂川事件(最判昭34.12.16)など、基本書に載っている範囲で大丈夫なので押さえておきましょう。

司法権の独立

司法権の独立には、①裁判官の独立(76条)と②司法府の独立(77条など)があります。特に、裁判官の独立について、身分保障を押さえておきます。身分保障は、罷免事由(①心身の故障、②弾劾裁判所、③国民審査)、報酬の減額禁止などを押さえておきましょう(国会議員は減額できる)。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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