【民法】贈与について、書面性・解除・履行・負担付・死因などのまとめ  

民法
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民法における「第三者のためにする契約」についてまとめています。

贈与は、「書面による贈与」と「書面によらない贈与」の違い(解除の可否が違います)、解除するにあたって、「履行の終わった」とはどのようなものかを押さえます。



贈与(549条)

贈与契約は、贈与者がある財産を相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する契約です(549条)。

贈与者は、受贈者に対して、贈与財産を移転しなければなりません。

贈与者は、贈与の目的である物または権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡しまたは移転することを約したものと推定されます(551条1項)。自転車を無償であげるのだから、お店に修理に出してまで整備する必要はないということです。

ただし、これはあくまで「推定」なので、契約の内容に適合した物または権利を移転する義務があるとされた場合(推定が覆された場合)には、契約の内容に適合しない物または権利を移転したときは、債務不履行責任を負うことになります。また、後述する「負担付贈与」の場合も、負担の限度において、売り主と同じく担保の責任を負います(551条2項)。

書面によらない贈与(550条)

書面によらない贈与(550条)

贈与は、諾成契約(当事者の合意のみで成立する契約)なので、書面によって行う必要はありません。書面によらない贈与は、各当事者が解除することができます(550条本文)。ただし、履行の終わった部分については、解除をすることができません(550条但書)。

「履行の終わった」とは、動産と不動産で分けて考える必要があります。

  • 動産:引き渡し(占有改定含む)
  • 不動産:引き渡しまたは登記

動産について、引き渡しは占有改定を含みます。動産の引き渡しは、占有改定を含まないもの(即時取得など)と占有改定を含むもの(譲渡担保など)があるので、丸暗記しようとせず「どうして占有改定を含むのか(または含まないのか)」を学ぶようにしましょう。

不動産について、引き渡しまたは登記が必要になります。(書面によらない)口約束で、Aさん「あげるよ」、Bさん「ありがとう」という贈与契約が成立したとしても、履行が終わっていなければ当事者は解除できるということです(多くは贈与者が「やっぱり約束を撤回したい」と思うはずです)。

しかし、たとえ口約束であっても、履行の終わった部分については解除できません。

今一度確認すると、これはあくまで「書面によらない贈与」の話です。「書面による贈与」の場合はこの限りではありません(履行が終わっていなくても贈与しなければならない)。

書面による贈与 書面によらない贈与
履行が終わっていない 解除できない 解除できる
履行が終わった 解除できない 解除できない

判例は、「不動産の贈与は、所有権を移転したのみで「履行の終わった」ものとすることはできないのであって、占有の移転を要するものと解すべき」とあります(最判昭 31.1.27)。反対に言うと、「占有の移転をしたら(引き渡しをしたら)履行が終わった」ということになります。

また、別の判例では次のようにあります(最判昭40.3.26)。

不動産の贈与契約において、該不動産の所有権移転登記が経由されたときは、該不動産の引渡の有無を問わず、贈与の履行を終つたものと解すべきであり……、

上告人(編注:贈与者)は本件建物を被上告人(編注:受贈者)に贈与することを約するとともに、その登記は当事者間の合意で売買の形式をとることを定め、これに基づいて右登記手続を経由したというのであるから、これにより、本件贈与契約はその履行を終わったものというべきであり……、

「(引き渡しがなくても)登記をしたのなら、履行が終わったもの」とされています。

特殊の贈与

特殊の贈与

定期贈与(552条)

一定期間ごとに財産を贈与する契約を、「定期贈与」といいます。定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失います(552条)。

負担付贈与(553条)

受贈者も一定の給付をする義務を負担している贈与を「負担付贈与」といいます。たとえば、老後の面倒を見てもらう(負担)かわりに、財産を贈与するというような場合です。負担付贈与は(無償ではないので)、その性質に反しない限り双務契約に関する規定が準用されます(553条)。

死因贈与(554条)

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与を「死因贈与」といいます。死因贈与は、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されます。各試験では、死因贈与と遺贈の違いが多く問われます。

たとえば、次のような違いがあります。死因贈与は「契約」ということを押さえると、要式は不要、成年になると単独でできる、放棄できないといったことが理解しやすいと思います。

死因贈与 遺贈
法的性質 契約 単独行為
要式 不要 遺言
年齢 成年 15歳以上
効力発生要件 贈与者の死亡 遺贈者の死亡
放棄 不可 特定遺贈:いつでも可
包括遺贈:3か月

贈与を題材にした問題

行政書士試験では、「贈与」について、記述式問題でも出題されています。

甲自動車(以下「甲」という。)を所有するAは、別の新車を取得したため、友人であるBに対して甲を贈与する旨を口頭で約し、Bも喜んでこれに同意した。しかしながら、Aは、しばらくして後悔するようになり、Bとの間で締結した甲に関する贈与契約をなかったことにしたいと考えるに至った。甲の引渡しを求めているBに対し、Aは、民法の規定に従い、どのような理由で、どのような法的主張をすべきか。40 字程度で記述しなさい。なお、この贈与契約においては無効および取消しの原因は存在しないものとする。

平成30年度 行政書士試験問題 問題46

※太文字はこちらで編集したものです。

書面によらない贈与であるため、履行が終わっていないことを理由として契約を撤回できる」といった内容のことを答えます。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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