風営法

沖縄県で無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル,ホテヘル等)を開業するまでの流れまとめ

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル,ホテヘル等)は,届出制です。ここでは,無店舗型性風俗特殊営業を開業するまでの流れについて解説します。

無店舗型性風俗特殊営業の届出の全体像

無店舗型性風俗特殊営業の全体像を見ておきましょう。

  1. 基準を確認する
  2. 書類を準備する
  3. 届出をする

風俗営業(キャバクラ等)と異なり,許可が必要ではない分,すっきりしています。

基準を確認する

事務所

無店舗型性風俗特殊営業は,事務所の所在地を決めておく必要があります。事務所の所在地には,地域や専有面積などの制限はありません。ワンルームマンションのような場所でも開業可能です。

ただし,自己所有ではない場合(賃貸借契約など),所有者による使用承諾書が必要になります。

受付所の設置

受付所とは,役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいいます。わかりやすく言うと,コースや指名などをしたり,金銭のやりとりをする場所です。

無店舗型性風俗特殊営業は,事務所があれば,受付所を設けなくても営業の届出ができます。受付所を設ける場合,店舗型性風俗特殊営業の営業とみなして,営業時間の制限(午前0時から午前6時まで営業禁止)と地域制限がかけられています。

受付所あり 受付所なし
営業の届出 可能 可能
接客業務 受付所,電話等 電話等
広告設置 可能 不可
地域制限 規制あり 規制なし

待機所の立地

待機所とは,客の依頼を受けて派遣される役務を行う者を待機させるための施設をいいます。つまり,キャストが待機している場所です。

待機所を設けなくても営業の届出はできます。また,受付所と異なり,待機所を設けても規制はありません。地域や専有面積などの制限はなく,待機所を事務所内に併設することも可能です。

ただし,自己所有ではない場合(賃貸借契約など),所有者による使用承諾書が必要になります。

待機所あり 待機所なし
営業の届出 可能 可能
地域制限 規制なし 規制なし
使用承諾書 必要 不要

営業の種別等

営業の種別

無店舗型性風俗特殊営業には,1号と2号があります。「号」というのは,風俗営業法2条7項1号と2号で定められているからです。

一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で,当該役務を行う者を,その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて,専ら,前項第五号の政令で定める物品を販売し,又は貸し付ける営業で,当該物品を配達し,又は配達させることにより営むもの

デリヘルやホテヘルの場合は,「1号」になります。「2号」は,いわゆるアダルトショップの通信販売が該当します。

店名

無店舗型性風俗特殊営業をする上で使用する呼称(≒店名)を決めます。呼称が2つ以上ある場合,全部の呼称を届出をする必要があります。

客の依頼を受ける方法

書類を準備する

無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は,営業を開始する10日前までに,営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に,届出書を提出する必要があります。

届出書

届出書には次の事項を記載します。

  1. 氏名(法人の場合は名称,代表者の氏名)及び住所
  2. 当該営業を示すものとして使用する呼称
  3. 事務所の所在地
  4. 無店舗型性風俗特殊営業の種別
  5. 客の依頼を受ける方法
  6. 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
  7. 受付所又は待機所を設ける場合は,その旨及びこれらの所在地

添付書類

届出書には,営業の方法を記載した書類,以下の書類を添付します。

  1. 営業の方法を記載した書類
  2. 営業の本拠となる事務所,受付所及び待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
  3. 事務所の平面図
  4. 受付所の平面図及び受付所の周囲の略図
  5. 待機所を設ける場合には,待機所の平面図
  6. 個人であるときは,住民票の写し
  7. 法人であるときは,定款,登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し※

※法人の場合,定款の事業目的に「無店舗型性風俗特殊営業」を記載しておく必要があります。事業目的は登記事項のため,法務局で登記する必要があります。

届出をする

届出書,添付書類を管轄する公安委員会に提出します。問題がなければ,「届出書の提出があった旨を記載した書面」が交付されます。

営業上の注意点

廃止・変更があったときは届出を提出する

営業を廃止したとき,届出した事項に変更があったときは,届出書を提出する必要があります。

従業者名簿の備付け

無店舗型性風俗特殊営業を営む場合,事務所ごとに以下の事項を記載した従業者名簿を備える必要があります。

  • 住所
  • 指名
  • 性別
  • 生年月日
  • 採用年月日
  • 退職年月日
  • 従事する業務の内容

無店舗型性風俗特殊営業は,18歳未満の者を客に接する業務に従事させることはできません。接客従業者(キャスト)の生年月日国籍(日本国籍を有しない者は資格等)を以下の書類により確認する必要があります。

  • 住民票記載事項証明書
  • 一般旅券(パスポート)
  • 運転免許証など,官公庁から発行され生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの

従業者名簿を備えなかったり,必要な記載をしなかった者,虚偽の記載をした者は100万円以下の罰金に処せられるので,従業者名簿の備付けには注意しましょう。

性風俗特殊営業

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