風俗営業者(特定遊興飲食店営業や深夜酒類提供飲食店を含みます)は,営業所周辺において,都道府県の条例で定める数値以上の騒音や振動(人の声や営業活動に伴うものに限ります)が生じないように営業をする必要があります。
沖縄県の条例では,以下の数値が指定されています。
昼間 (6〜18時) |
夜間 (18〜24時) |
深夜 (24〜6時) |
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第1種地域 | 45 | 40 | 40 |
住居地域 | 50 | 45 | 40 |
第4, 5, 6種地域 | 60 | 55 | 50 |
第7種地域 | 55 | 50 | 45 |
※数値の単位はデシベル(dB)です。
参考までに,40〜50デシベルは,静かなオフィス程度になります。