風営法

沖縄県における風俗営業の騒音及び振動の数値について

風俗営業者(特定遊興飲食店営業や深夜酒類提供飲食店を含みます)は,営業所周辺において,都道府県の条例で定める数値以上の騒音振動(人の声や営業活動に伴うものに限ります)が生じないように営業をする必要があります。

沖縄県の条例では,以下の数値が指定されています。

昼間
(6〜18時)
夜間
(18〜24時)
深夜
(24〜6時)
第1種地域 45 40 40
住居地域 50 45 40
第4, 5, 6種地域 60 55 50
第7種地域 55 50 45

※数値の単位はデシベル(dB)です。

参考までに,40〜50デシベルは,静かなオフィス程度になります。

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