風営法

沖縄県で深夜酒類提供飲食店(スナック,バーなど)を開業するために必要な流れまとめ

深夜酒類提供飲食店(スナック,バーなど)をはじめる場合,公安委員会に届出をする必要があります。ここでは,深夜酒類提供飲食店を開業するまでの流れについて解説します。

深夜酒類提供飲食店の届出の全体像

深夜酒類提供飲食店の全体像を見ておきましょう。

  1. 基準を確認する
  2. 書類を準備する
  3. 届出をする

深夜酒類提供飲食店の定義

「酒類提供飲食店営業」とは

「酒類提供飲食店営業」とは,飲食店営業のうち、バー、酒場など「酒類を提供して営む営業」をいいます。酒類を提供していても,通常主食と認められる食事(米類,パン類、麺類など)を提供しているお店は除かれます。

「酒類を提供して営む」とは

「酒類を提供して営む」とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問いません。

深夜酒類提供飲食店の基準を確認する

営業時間

酒類提供飲食店営業は,第1種地域,第3種地域においては,深夜(午前0時〜午前6時)に営業することはできません。

  • 第1種地域:第1, 2種低層住居専用地域,第1, 2種中高層住居専用地域
  • 第3種地域:住居地域のうち,深夜において善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるものとして,公安委員会規則で定める地域

深夜酒類提供飲食店の主な規制

営業所の技術上の基準

深夜酒類提供飲食店を営む者は,営業所の構造及び設備を,以下の技術上の基準に適合するように維持する必要があります。

  1. 客室の床面積は,一室の床面積を9.5㎡メートル以上とすること。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  3. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真等を設けないこと。
  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
  5. 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  6. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

営業所内の照度の数値

深夜酒類提供飲食店を営む者は,営業所内の照度を,20ルクス以下にしてはなりません。

書類を準備する

深夜酒類提供飲食店を営もうとする者は,営業を開始する10日前までに,営業所ごとに,営業所の所在地を管轄する公安委員会に,届出書を提出する必要があります。

届出書

届出書には次の事項を記載します。

  1. 氏名(法人の場合は名称,代表者の氏名)及び住所
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 営業所の構造及び設備の概要

また,届出書を提出した者は,営業を廃止したとき,変更があったときは、届出書を提出する必要があります。

添付書類

届出書には,以下の書類を添付します。

  1. 営業の方法を記載した書類
  2. 営業所の平面図
  3. 個人であるときは,住民票の写し
  4. 法人であるときは,定款,登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し

届出をする

届出書,添付書類を管轄する公安委員会に提出します。問題がなければ,「届出書の提出があった旨を記載した書面」が交付されます。

深夜酒類提供飲食店

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