風営法

沖縄県における風俗営業の営業時間の制限について

風俗営業は,善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、営業時間の制限がされています。ここでは,時間制限について解説します。

午前6時から午前0時まで営業可能

風俗営業は,原則,午前6時から午前0時まで営業できます。反対に言うと,深夜(午前0時から午前6時まで)は営業できません。ただし,都道府県の条例に特別の定めがある場合は,条例で定める地域内に限り,定める時間まで営業ができます。かんたんにいうと,特別な日は延長して営業してもいいですよというものです。

沖縄県の条例では次のように定められています(時間はどちらも午前1時までになります)。

旧盆(旧暦7月14日から7月16日まで)

  • 那覇市松山1丁目1番から5番まで
  • 那覇市松山1丁目13番,松山1丁目14番
  • 那覇市松山2丁目1番から12番まで

年末・年始(12月21日から翌年1月3日まで)

  • 沖縄市上地一丁目1番から3番まで
  • 沖縄市上地一丁目9番から16番まで
  • 沖縄市上地二丁目1番,上地二丁目2番
  • 沖縄市上地二丁目8番から10番まで

必要な措置と苦情の処理

上記の特別に定められた日において,午前0時から午前1時まで(条例で認められた時間帯)に営業をするときは,客が大声若しくは騒音を発し,または酒に酔って粗野もしくは乱暴な言動をすること,その他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければなければなりません。

また,同時間に営業をするときは,営業所ごとに苦情の処理に関する帳簿を備え付け,必要な事項を記載するとともに,苦情の適切な処理に努めなければなりません。

苦情の処理に関する帳簿には、次の事項を記載します。

  1. 苦情を申し出た者の氏名,連絡先,苦情の内容
  2. 原因究明の結果
  3. 苦情に対する弁明の内容
  4. 改善措置
  5. 苦情処理を担当した者

帳簿に最終の記載をした日から起算して3年間保存しなければなりません。

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