風営法

沖縄県における風俗営業の営業区域の制限について

風俗営業は,善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し,少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため,営業区域の制限がされています。ここでは,営業区域について解説します。

営業区域の地域について

沖縄県地図情報システム

「沖縄県地図情報システム」で見る那覇市周辺の様子

営業区域の制限には,都市計画法の用途地域で使われる「第1種低層住居専用地域」のような用語が多く出てきます。まずは,それらについてまとめてみます。

  • 第1種地域:第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域
  • 第2種地域:第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域のうち,良好な風俗環境を保全するため必要があるものとして,公安委員会規則で定める地域
  • 第3種地域:住居地域のうち,深夜において善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるものとして,公安委員会規則で定める地域
  • 第4種地域:近隣商業地域
  • 第5種地域:商業地域
  • 第6種地域:準工業地域,工業地域,工業専用地域
  • 第7種地域:用途地域でない地域

ただ,並べてみても専門的な仕事に就いている方でない限り,理解するのは難しいと思います。そこで,「沖縄県地図情報システム」を使うと,視覚的にわかるようになります。

第2種地域について,公安委員会規則で定める地域は,次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 国道または県道の各一側端から25メートル以内の地域のうち、別表第1に掲げる地域
  • 国道または県道の各一側端から25メートルを超える地域(別表第2に掲げる地域を除く)

第3種地域について,公安委員会規則で定める地域は,国道または県道の各一側端から25メートルを超える地域(別表第2に掲げる地域を除く)をいいます。

【別表第1】(例:那覇市の場合)

道路 区間
県道28号線 首里山川町1丁目71番から首里儀保町2丁目23番まで
県道29号線 首里山川町1丁目71番から首里儀保町2丁目23番まで
県道40号線 松川2丁目5番から山川町1丁目70番まで
県道62号線 字小禄201番から字宇栄原444番まで
県道221号線 樋川1丁目22番から樋川1丁目389番まで
県道221号線 山下町189番12から田原4丁目2番5まで
県道221号線 宇栄原1丁目1258番6から宇栄原1丁目255番まで
県道222号線 与儀1丁目585番から与儀1丁目199番1まで
県道222号線 松尾2丁目25番から松尾2丁目95番2まで

【別表第2】(例:那覇市の場合)

那覇市 市道安謝天久線(ロ)(字安謝245番から同260番までの区間)の各一側端から
25メートル以内。
牧志3丁目13番56号から同3丁目13番63号まで、同3丁目20番27号から同3
丁目20番32号及び壺屋1丁目10番4号から同1丁目10番18号まで。
若狭1丁目4番から同1丁目9番まで及び若狭1丁目12番から同1丁目22番
まで。
久米1丁目4番から同1丁目6番まで、久米2丁目10番、同2丁目23番及び
同2丁目24番

その他の市町村については,「沖縄県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則」参照。

風俗営業の制限地域

風俗営業は,営業所が,良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして都道府県の条例で定める地域内にあるときは,許可されません。

沖縄県では,次の地域内が制限されています。

  • 第1種地域
  • 第2種地域
  • 第5種地域のうち,学校,図書館,児童福祉施設,病院,診療所の敷地の周囲50メートルの区域内の地域
  • 第1種地域,第2種地域,第5種地域以外の地域のうち,学校,図書館,児童福祉施設,病院,診療所の敷地の周囲100メートルの区域内の地域

まとめると,次のようになります。

地域 営業の可否
第1種地域 ×
第2種地域
(100m制限あり)
第3種地域
(100m制限あり)
第4種地域
(100m制限あり)
第5種地域
(50m制限あり)
第6種地域
(100m制限あり)
第7種地域
(100m制限あり)

第1種地域は,住居専用地域なので制限される。第2種地域と第3種地域は,公安委員会規則で定める地域は制限される。第5種地域は,商業地域なので風俗施設は原則認められるけれど,学校や病院などの周囲50mは制限される。その他の地域は,営業はできるけれど,学校や病院などの周囲100mは制限されると考えるとわかりやすでしょう。

なお,これらの規定は,移動風俗営業(いわゆるデリヘルです)については,適用されません。ただし,受付所を設けるときは,制限されるので注意しましょう。

店舗型性風俗特殊営業の距離制限

店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設、学校,図書館,児童福祉施設,病院,診療所,公民館,博物館の敷地の周囲200メートルの区域内においては営業できません。

また,善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため,以下の地域においては営業できません。

  • 1号(ソープ等):別表第2に掲げる地域
  • 2号(ファッションヘルス等):別表第3に掲げる地域
  • 3号(ストリップ等):第5種地域以外の地域
  • 4号(ラブホテル等):第5種地域以外の地域
  • 5号(アダルトショップ):第4種地域,第5種地域以外の地域
  • 6号(出会い喫茶):別表第3に掲げる地域

別表第2と別表第3は,那覇市の辻が入っているかの違いです。1号営業(ソープ)については,辻は規制外ということになります。もう少しつっこんでいうと,那覇市では,ファッションヘルスの新規開業はできないということです。

なお,これらの規定は,現に店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の営業については適用されません。つまり,すでにあるお店には適用されないということです。反対にいうと,現在その地域にお店があるからといって,新しく開業できるとは限らないということです。

【別表第2】

区分 区域
市部 名護市,うるま市,沖縄市,宜野湾市,浦添市,那覇市(辻2丁目10番から22番まで、辻2丁目24番及び辻2丁目25番を除く),豊見城市,南城市,糸満市,宮古島市,石垣市
郡部 国頭郡,中頭郡,島尻郡,宮古郡,八重山郡

【別表第3】

区分 地域
市部 名護市,うるま市,沖縄市,宜野湾市,浦添市,那覇市,豊見城市,南城市,糸満市,宮古島市,石垣市
郡部 国頭郡,中頭郡,島尻郡,宮古郡,八重山郡

無店舗型性風俗特殊営業の制限

無店舗型性風俗特殊営業は,広告と宣伝において,以下の地域は制限されます。

  • 1号(デリヘル):上記の別表第3に掲げる地域
  • 2号(アダルトの通信販売):第4種地域,第5種地域以外の地域

また,受付所営業は,上記の別表第3に掲げる地域においては営業が制限されます。

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