沖縄のこと

沖縄県における陸上養殖業の届出についての対象者・期限・内容・方法などのまとめ


2023年(令和5年)4月1日から,陸上で営まれる養殖業について,事業の開始にあたっての「届出」,前年度の「実績報告」が必要になります。



届出の対象となる養殖業

食用の水産物を

  • 海水,淡水に塩分を加えた水等を使用するもの
  • 閉鎖循環式で養殖しているもの
  • 餌や糞等を取り除かずに排出しているもの

沖縄県では,海ブドウやシラヒゲウニ等の陸上養殖,バナメイエビなどが該当します。

届出が必要になる方

届出が必要になる方

  • 現在,陸上で水産物の養殖業をされている方
  • これから陸上養殖業を始める方

現在,養殖業をされている方は,令和5年度は4月1日から6月30日までに届出をします。これから陸上養殖業を始める方は,種苗を導入する日の1か月前までに届出をします。

届出が必要な内容

届出が必要な内容は以下のとおりです。

  • 養殖場の名称
  • 所在地
  • 池の数
  • 面積及び体積
  • 養殖する水産動植物の種類など

また,事業の内容を変更するとき,廃止するとき,承継するときにも届出が必要です。

実績の報告

以下の項目について,4月1日から翌年3月31日までの実績について,届出をしている養殖場ごとに「実績報告書」を提出します。届出をしなかったり,虚偽の届出をした場合,10万円以下の罰金が科せられることがあるので注意しましょう(内水面漁業の振興に関する法律38条)。

  • その年度に導入した種苗の数量
  • 出荷量
  • 出荷金額
  • 斃死(へいし)した数量など

届出の方法

届出の方法

①漁業協同組合に所属している方

  • 漁業協同組合でとりまとめの上,沖縄県水産課に提出

②漁業協同組合に所属していない方

 

参考:陸上養殖届出制の開始について/沖縄県

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