2023年(令和5年)4月1日から,陸上で営まれる養殖業について,事業の開始にあたっての「届出」,前年度の「実績報告」が必要になります。
届出の対象となる養殖業
食用の水産物を
- 海水,淡水に塩分を加えた水等を使用するもの
- 閉鎖循環式で養殖しているもの
- 餌や糞等を取り除かずに排出しているもの
沖縄県では,海ブドウやシラヒゲウニ等の陸上養殖,バナメイエビなどが該当します。
届出が必要になる方
- 現在,陸上で水産物の養殖業をされている方
- これから陸上養殖業を始める方
現在,養殖業をされている方は,令和5年度は4月1日から6月30日までに届出をします。これから陸上養殖業を始める方は,種苗を導入する日の1か月前までに届出をします。
届出が必要な内容
届出が必要な内容は以下のとおりです。
- 養殖場の名称
- 所在地
- 池の数
- 面積及び体積
- 養殖する水産動植物の種類など
また,事業の内容を変更するとき,廃止するとき,承継するときにも届出が必要です。
実績の報告
以下の項目について,4月1日から翌年3月31日までの実績について,届出をしている養殖場ごとに「実績報告書」を提出します。届出をしなかったり,虚偽の届出をした場合,10万円以下の罰金が科せられることがあるので注意しましょう(内水面漁業の振興に関する法律38条)。
- その年度に導入した種苗の数量
- 出荷量
- 出荷金額
- 斃死(へいし)した数量など
届出の方法
①漁業協同組合に所属している方
- 漁業協同組合でとりまとめの上,沖縄県水産課に提出
②漁業協同組合に所属していない方
- 沖縄県水産課に提出
- 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)に登録の上,オンラインにて届出