国民年金法の附則から任意加入被保険者と任意加入被保険者の特例について学習します。任意加入被保険者は、法附則で規定されています。本試験において重要な部分なので整理しましょう。
任意加入被保険者
① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
② 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
③ 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
まず、国民年金法の被保険者は、①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者(7条1項1号)、②厚生年金保険の被保険者(同2号)、③第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満のもの(同3号)です。この要件に該当しないものでも一定の場合、被保険者としようとするのが任意加入被保険者です。
1号について、厚生年金保険法で老齢給付等を受けることができる者も、任意加入被保険者となることができます。
2号について、国民年金の額は、20歳から60歳までの間の保険料納付済期間の月数が反映されます。もっとも、それでは年金額が少なくなってしまう方もいます。そこで、65歳までは任意加入被保険者として保険料を支払うことで、保険料納付済期間の月数を増やすことができるようになっています。
3号について、国民年金法は、日本国内に住所を有する者が対象のため、国内に住所がない方は対象外です。もっとも、海外に居住している方もいます。そこで、日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のものも任意加入被保険者となることができます。年齢要件は、先ほどと同じように65歳までとなっています。また、3号のみ「日本国籍を有する者」という条件があります。これは、日本国籍を有しない日本国内に住所を有しないものを対象にすると、世界中の人があてはまってしまうことを考えると、国籍要件が必要であることがわかると思います。
任意加入被保険者は、任意のため、いつでも、被保険者の資格を喪失することができます。
① 65歳に達したとき。
② 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
③ 前項[資格喪失]の申出が受理されたとき。
④ 第27条各号[保険料納付済期間の月数等]に掲げる月数を合算した月数が480に達したとき。
1号について、年齢は65歳までが対象のため、65歳になると資格を喪失します。2号について、厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合は、2号被保険者となるため、任意加入被保険者ではなくなります。4号について、国民年金は、20歳から60歳までの40年分(480月分)が対象のため、最大の480月に達すると資格を喪失します。
① 日本国内に住所を有しなくなつたとき。
② 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。
③ 被扶養配偶者となつたとき。
④ 保険料を滞納し、指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
⑤ この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき。
① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
② 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
① 日本国内に住所を有するに至つたとき。
② 日本国籍を有する者及び第1項第3号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
③ 被扶養配偶者となつたとき(60歳未満であるときに限る。)。
④ 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。
③ 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
任意加入被保険者の特例
① 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
② 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの
ここからは、任意加入被保険者の特例です。65歳になっても年金の受給権がない方は、特例として、70歳まで国民年金の被保険者となることができます。先ほどの任意加入被保険者は、65歳まで任意加入被保険者となることで、年金の額を増やそうというのが目的でしたが、任意加入被保険者の特例は、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たず、年金の受給権がない者に受給権を与える機会を与えようというものです。
2号について、日本国内に住所を有しないものも同じように70歳まで任意加入被保険者の特例の対象となります。
① 死亡したとき。
② 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
③ 第1項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
④ 70歳に達したとき。
⑤ 前項の申出が受理されたとき。
任意加入被保険者の特例は、受給権を取得することが目的のため、受給権を取得すると資格を喪失します。また、65歳以上70歳未満のものが対象のため、70歳に達すると資格を喪失します。
① 日本国内に住所を有しなくなったとき。
② 保険料を滞納し、指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
① 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
① 日本国内に住所を有するに至ったとき。
② 日本国籍を有しなくなったとき。
③ 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。
② 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの
まとめ
任意加入被保険者と任意加入被保険者の特例についてみてきました。任意加入被保険者は、日本国内に住所がないものや60歳以上で年金額を増やしたいものを対象にしたものです。一方、任意加入被保険者の特例は、年金の受給権を得ることを目的にしたものです。復習するときは、この大枠を考えるようにしましょう。
