国民年金法の振替加算について学習します。旧国民年金法では、被扶養配偶者(多くの場合、妻)は、任意加入の対象であったため、被扶養配偶者が昭和61年4月1日以後に第3号被保険者となっても、国民年金の加入期間が短く、老齢基礎年金の額が少なくなってしまう場合があります。
そこで、被保険者(多くの場合、夫)に支給される老齢厚生年金等に加算されている加給年金額を、被扶養配偶者の老齢基礎年金に振り替えて加算することになっています。一般的に、夫の年金を妻の年金に振り替えることから「振替加算」と呼ばれます。
老齢基礎年金の額の加算等
① 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者
② 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)
ここでいう「受給権者」とは、老齢基礎年金をもらう人のことを指し、一般的には妻を考えるとわかりやすいと思います(以下、同じ)。計算の基礎となる期間の月数が240以上である老齢厚生年金等の受給権者の配偶者(夫)によって生計を維持していたときは、[老齢基礎年金の額(780,900円など)]に、「[224,700円に改定率を乗じて得た額]に[その者(妻)の生年月日に応じて政令で定める率]を乗じて得た額」を加算した額とします。
2項は、先に妻が65歳に達した日以後に、配偶者である夫が老齢厚生年金等の受給権者になった場合、つまり、妻が年上の場合です。
老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる(令4-9-A)。
正誤:☓
振替加算の額は、「224,700円に改定率を乗じて得た額」です。
