【国民年金法】振替加算について、要件や改定の時期などのまとめ

国民年金法
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国民年金法の振替加算について学習します。旧国民年金法では、被扶養配偶者(多くの場合、妻)は、任意加入の対象であったため、被扶養配偶者が昭和61年4月1日以後に第3号被保険者となっても、国民年金の加入期間が短く、老齢基礎年金の額が少なくなってしまう場合があります。

そこで、被保険者(多くの場合、夫)に支給される老齢厚生年金等に加算されている加給年金額を、被扶養配偶者の老齢基礎年金に振り替えて加算することになっています。一般的に、夫の年金を妻の年金に振り替えることから「振替加算」と呼ばれます。

国民年金法>振替加算

老齢基礎年金の額の加算等

老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、老齢基礎年金の額に、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない(昭60附則14条1項)。
① 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者
②  障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)

ここでいう「受給権者」とは、老齢基礎年金をもらう人のことを指し、一般的には妻を考えるとわかりやすいと思います(以下、同じ)。計算の基礎となる期間の月数が240以上である老齢厚生年金等の受給権者の配偶者(夫)によって生計を維持していたときは、[老齢基礎年金の額(780,900円など)]に、「[224,700円に改定率を乗じて得た額]に[その者(妻)の生年月日に応じて政令で定める率]を乗じて得た額」を加算した額とします。

 

大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前項各号のいずれかに該当するに至った場合において、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、老齢基礎年金の額に同項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない(昭60附則14条2項)。

2項は、先に妻が65歳に達した日以後に、配偶者である夫が老齢厚生年金等の受給権者になった場合、つまり、妻が年上の場合です。

第1項又は第2項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う(昭60附則14条4項)。

 

老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる(令4-9-A)。

正誤:☓

振替加算の額は、「224,700円に改定率を乗じて得た額」です。

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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