労働安全衛生法の労働者の就業に当たっての措置について学習します。
安全衛生教育
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない(59条1項)。
前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する(59条2項)。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない(59条3項)。
事業者は、労働者を雇い入れたときだけでなく、作業内容を変更したときも安全衛生教育をしなければならないのがポイントです。
① 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
② 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
③ 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
① 建設業
② 製造業
③ 電気業
④ ガス業
⑤ 自動車整備業
⑥ 機械修理業
これらの業種は、比較的危険の度合いが高いので、職長など作業中の労働者を直接指導又は監督をする者に対し、労働者の配置や監督の方法について教育をすることとされています。
事業者は、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない(60条の2第1項)。
厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする(60条の2第2項)。
厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる(60条の2第3項)。
就業制限
中高年齢者等についての配慮
身体能力が低下する中高年齢者等には配慮しましょうということです。
