【厚生年金保険法】遺族厚生年金について、中高齢寡婦加算などのまとめ

厚生年金保険法
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厚生年金保険法の保険給付から遺族厚生年金について学習します。

厚生年金保険法>保険給付>遺族厚生年金

受給権者

遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない(58条1項)。

① 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。

② 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。

③ 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

④ 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。

遺族厚生年金は、被保険者であった者が死亡又は被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときに支給します。厚生年金の受給権者が、死亡したときも支給されますが、ここでも3級が除かれている点に注意しましょう。

保険料納付の3分2要件が求められるのは、遺族基礎年金と同じです。障害厚生年金の受給権者と保険料納付済期間等が25年以上ある方は3分の2要件は求められません。

遺族

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者父母又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする(59条1項)。

① 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。
② 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない(59条2項)。

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向って、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす(59条3項)。

遺族は、配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したものです。まず、兄弟姉妹が含まれない点に注意しましょう。また、遺族関連の年金は、被保険者等によって生計を維持していた遺族の生活を保障するために支給するので、生計維持要件が求められます。遺族基礎年金は、配偶者又は子、さらに配偶者だけでは支給されなかったことと比較しておきましょう。

ただし書きについて、妻は、保護性が高いため、年齢要件がありません。「配偶者」ではない点に注意しましょう。現代社会において、男女平等についてはさまざまな意見があるところですが、現時点においては、妻のみが年齢要件がないという立法になっています。

夫、父母、祖父母は、55歳以上、つまり、所得が低くなりやすいものが遺族厚生年金を受けることができる遺族とされます。この点、男女間の賃金の格差があることから、夫は55歳以上、妻は年齢要件がないと考えることができます(あくまで今のところの話です)。

同じように、子、孫については、18歳まで、つまり、自分で生計を維持する程度に働くのが難しい方が対象となっていることがわかります。

2項について、自分より上の順番の者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、遺族厚生年金を受けることができる遺族となりません。

死亡の推定

船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする(59条の2)。

船舶と航空機について、他の法律と同じです。

年金額

遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする(60条1項)。

① 遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であった者の老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額。ただし、第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。

② 遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額

イ 前号に定める額に3分の2を乗じて得た額
ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額が加算された老齢厚生年金にあっては、同項の規定を適用しない額とする。)に2分の1を乗じて得た額

配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、受給権者ごとに算定した額を受給権者の数で除して得た額とする(60条2項)。

遺族厚生年金の額は、原則として、老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額です。ただし、被保険者期間の月数が300に満たないときは、300として計算した額とします。障害厚生年金は、老齢厚生年金の額であったことと比較しましょう。300に満たないときは、300として計算する点は同じです。

2号について、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、(ⅰ)前号に定める額、つまり、老齢厚生年金の4分の3に相当する額または(ⅱ)前号に定める額に3分の2を乗じて得た額と老齢厚生年金の額に2分の1を乗じて得た額を合算した額のうちいずれか多い額を支給します。

  1. (老齢厚生年金の額×3/4)
  2. {(老齢厚生年金の額×3/4)×2/3}+(老齢厚生年金×1/2)

 

配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する(61条1項)。

遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した日において、同項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第1号に定める額を上回るときは、当該合算した額に、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する(61条2項)。

遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金の額が改定されたときは、当該老齢厚生年金の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する(61条3項本文)。

遺族厚生年金の額が変更したときは、翌月から改定されるということです。

中高齢寡婦加算

遺族厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であってその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であったもの又は40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で国民年金法第37条の2第1項[原則18歳年度末未満の子]に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であった者の死亡後に同法第39条第3項第2号から第8号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは、遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。(62条1項)。

前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う(62条2項)。

遺族厚生年金の受給権を取得した当時40歳以上65歳未満の妻、または、40歳に達した当時子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものと生計を同じくしていたものが65歳未満であるとき、遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額を加算します。

40歳以上65歳未満の妻の場合、再婚することが難しいと考えられます。晩婚化などの点から語弊があるかもしれませんが、制度が創設された当時(1988年)の時代背景を考慮しましょう。そこで、老齢年金を受け取ることができる65歳までの間、遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額を加算します。これを中高齢寡婦加算といいます。40歳から65歳までの中高齢の方のうち夫が亡くなった寡婦に対して加算をする制度だと考えると理解しやすいと思います。

ここで、あとでみる支給停止の条文を先にみておきましょう。

その額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、加算する額に相当する部分の支給を停止する(65条)。

遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、加算する額に相当する部分、ここでは、中高齢寡婦加算の支給を停止します。つまり、40歳に達した当時被保険者等の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するもの(原則18歳年度末未満の子)と生計を同じくしていたものは、遺族基礎年金の受給権があるため、中高齢寡婦加算は支給停止されます。そして、子が要件に該当しなくなると、遺族基礎年金の受給権が失権し、中高齢寡婦加算の支給停止が解除され、加算されます。

もっとも、中高齢寡婦加算は、特別に加算をするものなので、被保険者期間の月数が240未満を除く、つまり、被保険者期間が240以上(20年以上)あるものを対象としています。

基本書等では、図を使って書かれていることが多いですが、原則として40歳以上65歳未満の妻に中高齢寡婦加算をする、遺族基礎年金が支給されている場合は支給停止される、とおさえておきましょう。

失権

遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する(63条1項)。

① 死亡したとき。
② 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
③ 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
④ 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。
⑤ 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。
イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する(63条2項)。

① 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。

② 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。

③ 子又は孫が、20歳に達したとき。

父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅する(63条3項)。

基本的には、国民年金法などと同じように考えることができます。

1項5号について補足します。遺族厚生年金は、遺族の生活を保障するために支給します。この趣旨から、遺族の保護性が低いときは失権します。

イについて、遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が遺族基礎年金の受給権を取得しないとき、つまり、30歳未満で子がいない妻ということです。この場合、遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに失権します。語弊があるかもしれませんが、再婚できる可能性が高いと考えることができるからです。

ロについて、遺族基礎年金の受給権を有する妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき、つまり、30歳未満で生計を同じくしていた子がいないということです。この場合、遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに失権します。この場合も、先ほどと同じように考えることができます。

晩婚化も進んでいることから、「女性は30歳を過ぎていなかったら再婚できるだろう」ということに意見を持つ方もいるかもしれませんが、現時点での制度ということでおさえておきましょう。

支給停止

遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間その支給を停止する(64条)。

遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する(64条の2)。

その額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、加算する額に相当する部分の支給停止する(65条)。

夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない(65条の2)。

子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が支給を停止されている間は、この限りでない(66条1項)。

配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない(66条2項)。

配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する(67条1項)。

配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる(67条2項)。

配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する(68条1項)。

遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる(68条2項)。

支給停止についてです。

64条の2について、併給の調整で学習したように、遺族厚生年金と老齢厚生年金は、一応、併給できるようになっています。もっとも、2個分の年金を支給すると多くなってしまうため、遺族厚生年金は、老齢厚生年金の額に相当する部分の支給は停止されます。

65条の2について、夫、父母、祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、支給を停止します。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、夫が遺族基礎年金の受給権を有するとき、つまり、生計を同じくする原則18歳年度末未満の子がいる場合、保護性が高いので、遺族厚生年金を支給します。

参考:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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