2025.06.12 2025.06.15 【厚生年金保険法】罰則について、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 厚生年金保険法 (※当サイトはアフィリエイトリンクを含みます) 厚生年金保険法の罰則について学習します。 厚生年金保険法>罰則 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(102条1項)。 ① 届出の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 ② 通知の規定に違反して、通知をしないとき。 ③ 保険料の納付義務の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。 アガルートの社労士講座・ゼロから始めて1年合格! Post Share Hatena Pocket 【厚生年金保険法】雑則について、徴収金や保険給付を受ける権利の時効などのまとめ 前の記事 【社労士試験】模試についての考察とレビュー、などまとめ 次の記事 SOMEYA, M. 東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3 X Instagram TikTok Youtube Contact