【厚生年金保険法】雑則について、徴収金や保険給付を受ける権利の時効などのまとめ

厚生年金保険法
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厚生年金保険法の雑則について学習します。

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時効

保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する(92条1項)。

年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない(92条3項)。

保険料その他徴収金の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する(92条4項)。

徴収金を徴収する権利、または還付を受ける権利は、2年で消滅時効にかかります。保険給付を受ける権利は、5年で消滅時効にかかります。

厚生労働大臣は、この法律の施行の日において厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者について、記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとする(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律1条)。

 

戸籍事項の無料証明

市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる(95条)。

以降、他の法律と共通するところなので、かんたんに条文を確認しておきましょう。

受給権者に関する調査

実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる(96条1項)。

診断

実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又はその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる(97条1項)。

届出等

事業主は、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない(98条1項)。

受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合は、この限りでない(98条4項)。

立入検査等

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所又は適用事業所等の事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる(100条1項)。

資料の提供

実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署(実施機関を除く。)に対し、法人の事業所の名称、所在地その他の事項につき、必要な資料の提供を求めることができる(100条の2第2項)。

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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