【厚生年金保険法】罰則について、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

厚生年金保険法
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厚生年金保険法の罰則について学習します。

厚生年金保険法>罰則

事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(102条1項)。

① 届出の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
② 通知の規定に違反して、通知をしないとき。
③ 保険料の納付義務の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。

 

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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