※現在、リライト中です。
今回は、雇用保険法の失業等給付から「第1節 通則」について解説します。
失業等給付
失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする(10条1項)。
→まず、ここで、失業等給付が4つ示されました。
求職者給付は、次のとおりとする(10条2項)。
- 基本手当
- 技能習得手当
- 寄宿手当
- 傷病手当
→求職者給付は、さらに4つに分けられています。
高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする(10条3項)。
→ここで、求職者給付は、一般のもののほか、高年齢被保険者にかかるもの、短期雇用特例被保険者にかかるもの、日雇労働被保険者にかかるものがあることがわかります。
就職促進給付は、次のとおりとする(10条4項)。
- 就業促進手当
- 移転費
- 求職活動支援費
→就職促進給付は3つに分けられています。基本書等ではおそらく4つに分類されていますが、条文の構造はきちんと押さえておきましょう。
教育訓練給付は、教育訓練給付金とする(10条5項)。
→教育訓練給付は、ひとつだけです。
雇用継続給付は、次のとおりとする(10条6項)。
- 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金
- 介護休業給付金
→雇用継続給付は、高年齢のものと介護のものに分けられています。さらに、高年齢のものは、その中で2つに分けられていることがわかります。
就職への努力
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない(10条の2)。
→求職者給付は、職業活動を行って、職業に就くように努めている者に給付されるものです。これに反することをしようとすると、受けられない仕組みになっている価値判断を持っておきましょう。
未支給の失業等給付
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる(10条の3第1項)。
前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による(同条2項)。
未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす(同条3項)。
労災保険のときと同じものです。
(イ) 待期中の日
(ロ) 給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされた期間中の日
(ハ) 自己の労働によって収入を得た場合の規定により基本手当を支給しないこととされた日
ロ 未支給失業等給付の支給は、死亡の日以後の日分について行うことができないものである。ただし、死亡の時刻等を勘案し、死亡の日を含めて失業の認定ができる場合は、死亡の日についても支給して差し支えない。この場合、おおむね正午以後に死亡した者については、死亡した日についても失業の認定を行うことができるものとする(行政手引53103)。
返還命令等
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる(10条の4第1項)。
→労災法のときは、「金額の全部又は一部をその者から徴収」でしたが、雇用保険法では、全部又は一部を返還することを命ずることができるほか、偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができます。全部を返還したうえで、2倍に相当する額なので、合計で3倍の金額になります。
事業主、職業紹介機関又は業として職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる(10条の4第2項)。
受給権の保護
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない(11条)。
公課の禁止
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない(12条)。
→受給権の保護と公課の禁止は、労災法のときと同様です。