【徴収法】罰則について、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

労働保険徴収法
(※当サイトはアフィリエイトリンクを含みます)


徴収法の罰則について解説します。

事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(46条)。

① 印紙保険料の納付の規定に違反して雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかった場合

② 帳簿の調製及び報告の規定に違反して帳簿を備えておかず帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合

③ 報告等の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

④ 立入検査の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み妨げ、若しくは忌避した場合

労働保険関係の罰則は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金とまとめておきましょう。細かいものは、社労士試験範囲の全体を学習して余裕があれば確認しましょう。

↓次回から労一の学習が始まります。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

特集記事

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

TOP
CLOSE