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徴収法の雑則について解説します。雑則は時効をおさえておきましょう。
時効
労働保険料その他徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する(41条1項)。
政府が行う労働保険料その他徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる(41条2項)。
徴収法の時効は、2年です。
報告等
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、徴収法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる(42条)。
命令は、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によって行うものとする(規則74条)。
行政による命令は、「言った言わない」などのトラブルを防ぐために文書によって行われます。
立入検査
行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる(43条1項)。
資料の提供
行政庁は、保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる(43条の2)。
このあたりは、他の法律と共通しているので理解しやすいと思います。
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない(規則72条)。
事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によって事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる(規則73条1項)。