【健康保険法】不服申立てについて、審査請求や再審査請求などのまとめ

健康保険法
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健康保険法の不服申立てについて学習します。

健康保険法>不服申立て

審査請求及び再審査請求

被保険者の資格標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる(189条1項)。

審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる(189条2項)。

審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす(189条3項)。

被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない(189条4項)。

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。労働保険のときと同じように「審査官」に対して審査請求をし、「審査会」に対して再審査請求をするという流れをおさえておきましょう。また、不作為の期間について、労働保険のときは、3月であったことと比較しておきましょう。

保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は保険料等の督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる(190条)。

保険料等の賦課や徴収の処分など、直接お金を払うような処分だと考えるとわかりやすいと思います。

審査請求と訴訟との関係

189条1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない(192条)。

他の法律と同じように、審査請求前置がとられています。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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